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【わかりやすい】新収益認識基準のポイントを解説③〜出荷基準は認められてる?〜

会計

2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する新収益認識基準についてのポイントをわかりやすく解説してきます。

解説する基準

・収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)
・収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)

従来の出荷基準は認められているか

前回の記事では収益の認識タイミング(いつ売上、収益を計上するのか)について解説しました。
そこで売上の計上時点は、「一定の期間」と「一時点」の2つのパターンに分かれており、「一定の期間」をメインに解説しました。

今回は、「一時点」のうち、採用している会社が多い「出荷基準」が今回の新収益認識基準でも認められているかについて解説してきます!

結論から言うと、新収益認識基準においても一定の要件を満たす場合には「出荷基準」が認められています。
一定の要件とは以下の通りです。

(一定の要件)
出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合
→国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合

基準には下記の通り記載されています。

収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)
(出荷基準等の取扱い)
98.会計基準第39項及び第40項の定めにかかわらず、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時(会計基準第35項から第37項、第39項及び第40項の定めに従って決定される時点、例えば顧客による検収時)までの期間が通常の期間である場合には、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの間の一時点(例えば、出荷時や着荷時)に収益を認識することができる。

商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合とは、当該期間が国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいう。

全てのケースにおいて「出荷基準」が認められているのではなく、出荷時から相手方に製品・サービスの支配が移転されるまでの期間が取引慣行に照らして合理的であれば「出荷基準」が認められるという基準になっております。

そのため、海外向けの輸出取引であったり、国内出荷であっても相手方までに届く配送期間が取引慣行に照らして長期となってしまうようなケースには出荷基準は認められないということとなってしまいます。

トラック輸送におけるいわゆる普通の出荷であり、数日間程度の取引であれば問題なく「出荷基準」を採用できると考えられます。

収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)

171.これまでの実務では、売上高を実現主義の原則に従って計上するにあたり、出荷基準が幅広く用いられてきている。会計基準では、一時点で充足される履行義務については、資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に、収益を認識することとしている(会計基準第39項及び第40項)。ただし、商品又は製品の国内における販売を前提として、商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しても、商品又は製品の支配が顧客に移転される時に収益を認識することとの差異が、通常、金額的な重要性に乏しいと想定され、財務諸表間の比較可能性を大きく損なうものではないと考えられるため、代替的な取扱いを定めている(第98項参照)。

なお、商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合とは、当該期間が国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいうとしているが、国内における配送においては、数日間程度の取引が多いものと考えられる。

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この場合でも出荷基準が認められるの?などのご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までご連絡いただけると嬉しいです。
よろしくお願いします!ではでは!

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