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【わかりやすい】事業所税とは?〜計算方法や免税点について解説

税務

今回は、事業所税について解説をしていきます。

事業所税は、事業税と似ていますが異なる税金です。
事業所税は全ての人に関係する税金ではないため知らない方もいらっしゃると思います。

そんな事業所税について解説を行なっていきます。

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

事業所税とは?

事業所税とは、東京都23区、人口30万人以上の都市や政令指定都市などの該当する地方公共団体において一定規模以上の事業所を営む個人や法人に課される税金です。

その使途は、道路、公園、学校、図書館、病院など都市環境の整備及び改善に関する費用に限られています。

事業所税は、事業税と違い、事業所の床面積や、従業者の給与総額に応じて課税されます。

事業所の床面積に対する課税を「資産割」、従業者の給与総額に対する課税を「従業者割」といいます。

納税義務者と免税点

■ 資産割
23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000㎡(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

■ 従業者割
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

事業所税には中小企業等の負担を排除するために免税点が設けられております。免税点以下となった場合には事業所税は課税されません。

免税点は資産割及び従業者割ともに事業所税の課税団体となる指定都市毎に判定し、資産割の免税点は指定都市内における合計事業所床面積が1,000㎡以下の場合で、従業者割の免税点は指定都市内における従業者数が100人以下の場合です。

免税点の判定は資産割、従業者割それぞれについて課税標準の算定期間の末日の現況により行います。

■ その他注意点
事業所税には、免税点以下申告というものがあります。上述の通り事務所等の床面積の合計が1,000㎡以下、従業者数の合計が100人以下の場合には課税はされないものの、

事務所等の床面積の合計が800㎡超、従業者数の合計が80人超の場合には申告が必要となります。

課税は行われないものの、申告が必要なことを免税点以下申告と言います。

納税額と納税期限

■ 資産割
事業所床面積(㎡)×税率600円

■ 従業者割
従業者給与総額×税率0.25%

事業所税の申告・納付期限は、法人の場合は各事業年度終了の日から2月以内であり、個人事業の場合はその年の翌年3月15日までとなっております。

・事業所等とは
事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。
・従業者給与総額
扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、現物給与等を含み、退職給付金、年金、恩給等は含まれません。

非課税部分

事業所税にはその制度趣旨及び目的等から、一定の施設において行う事業に対しては非課税とされます。

(代表例)
・従業員の福利厚生のために設置される美容室、食堂、喫茶室や娯楽教養室等
・児童福祉法に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に供する施設
・旅館など消防法に規定する防火対象物に設置される消防用設備等で一定のもの

みなし共同事業

事業を行う法人又は個人(「判定対象者」)に、次に掲げる「特殊関係者」が存在している場合において、「判定対象者」と「特殊関係者」が同一家屋内で事業を行っているときは、「判定対象者」と「特殊関係者」の事業所床面積・従業者数を合算して免税点の判定を行うことになります。

「特殊関係者」とは、配偶者、親族その他の特殊な関係にある個人又は法人税法に規定する
同族会社※1(非同族の同族会社※2 を含む。)をいい、これらの特殊関係者を有する個人又は法 人を「特殊関係者を有する者」といいます。

「特殊関係者」の範囲は、以下の(1)~(7)のいずれかに該当する者となります。
(1) 判定対象者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

(2) (1)に掲げる者以外の判定対象者の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、判定 対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持している者

(3) (1)、(2)に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特 別の金銭その他の財産により生計を維持している者

(4) 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人((1)、(2)に掲げる者を除く。)及びその者と(1)~(3)のいずれかに該当する関係がある個人

(5) 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人 及びその者と(1)~(4)のいずれかに該当する関係がある個人

(6) 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

(7) 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これ らの者と(1)~(4)までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族 会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する
他の会社

この規定は、事業の一部を子会社等の別法人に移すことで事業所税が課税されなくなってしまうようでは税負担の不均衡が生じてしまうため、不均衡が生じないようにするために設けられています。

なお、特殊関係者であるかどうかの判定は、法人にあっては事業年度、個人にあっては個人に係る課税期間(原則として1月1日から12月31日まで)の末日の現況により行います。

Q&A

東京都主税局のHPに掲載されている「よくある質問」について抜粋して解説いきます。

Q:A法人(3/31決算)は、4月半ばに店舗を借りて内装工事を行い、5月1日にオープンしました。新設の日はいつになりますか。

A:新設の日は、営業開始の日(オープンの日)ではなく、当該業務の準備期間等を含む、原則として賃貸借期間の開始日となります。 なお、算定期間(事業年度等)の中途での新設の場合、月割計算の月数については、新設の日の属する月の翌月から数えます。
この例では、4月が新設の日の属する月なので、月数は5月から数えます。
Q:算定期間(事業年度等)の中途で、事業所の1つを廃止(新設)しましたが、月割計算はどのように行うのですか。

A:算定期間(事業年度等)の中途で廃止(新設)をした場合の床面積の算定は、月割で計算します。廃止の場合は、廃止の日が属する月まで(新設の場合は、新設の日が属する月の翌月から)の月数で計算します。なお、免税点判定については、算定期間(事業年度等)の末日現在の事業所床面積で行います。
Q:算定期間(事業年度等)の中途で、さらに同一ビル内の別フロアに事業所等を借り増しした場合は月割計算になりますか。また、合併等により同一ビル内で事業所等が増えた場合はどうなりますか。

A:同一ビル内で、借り増しした場合は、事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間(事業年度等)の末日の床面積が課税標準となります。合併等により事業所等が増えた場合も同様です。
Q:賃貸ビルの一部を借りて事業を営んでいる場合、事業所床面積には、階段やエレベーター等の共用床面積も含まれますか。

A:共用部分がある場合の事業所床面積は、専用床面積と共用床面積の合計床面積となるため、含める必要があります。共用部分の床面積は、同一ビル内で各事業者が使用する専用床面積の割合であん分し、専用床面積と併せて申告してください。 申告の際には、ビルのオーナー、貸主等に共用床面積をお問い合わせのうえ、別表4(共用部分の計算書)を添付してください。
Q:倉庫などの従業者が常駐していない事業所等も申告する必要がありますか。

A:事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫等をいいます。
従業者が常駐しない倉庫などであっても、通常それを管理する事業所等と一体となって事業の用に供されているため、当該事業所等と併せて申告する必要があります。
Q:役員は従業者に含まれますか。

A:従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。 
そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く。)、役員報酬、役員賞与は従業者割の課税標準となる従業者給与総額に算入します。 
なお、役員は、高齢者及び障害者であっても従業者に含まれます。使用人兼務役員の場合も同様です。
Q:アルバイトやパートタイマーは従業者の人数に含まれますか。

A:相当短時間の勤務をすることとして雇用されているものについては、免税点の判定においては含めません。 
「相当短時間の勤務をすることとして雇用されているもの」とは、アルバイトやパートタイマーなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されるものであり、就業規則等で定められた1日の所定労働時間が同一事業所等に雇用される同一職種の正規従業者と比較して4分の3未満であるものをいいます。
なお、就業規則等に勤務時間の規定がなく、日々変動する場合には、免税点判定日(期末日)における実勤務時間で比較します。 
この場合の免税点の判定においては、課税標準の算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等に該当しないかどうかもご確認ください。(Q18参照) 
このようにして免税点判定日(期末日)における23区内の従業者を数え、100人を超えた場合には、算定期間(事業年度等)中においてアルバイトやパートタイマー等を含む全ての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。
Q:派遣法に基づく派遣労働者が算定期間末日に課税区域外に派遣されている場合、派遣元の免税点判定に含まれますか。

A:課税区域外に派遣されている場合の派遣労働者は、免税点判定に含めません。
派遣労働者の免税点判定及び課税標準はそれぞれ派遣元の従業者及び従業者給与総額に含めますが、具体的な取扱いは次のとおりになります。

課税区域内への派遣(23区内)・免税点の判定含める	

課税区域外への派遣(23区外)・免税点の判定含めない

派遣登録のみ(雇用契約なし)	・免税点の判定含めない

* 算定期間中に課税区域内と課税区域外の両方に派遣されていた場合も、免税点判定は、算定期間末日の派遣状況により行います。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、事業所税について解説しました。

詳細は、各都市のHPをご確認して頂くようお願いいたします。

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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