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【わかりやすく】事業所税における「みなし共同事業」について解説!

法人税

今回は、事業所税における「みなし共同事業」について解説を行います。

事業所税の概要についてはこちらの記事をご参照ください。

事業所税の概要

事業所税とは、東京都23区、人口30万人以上の都市や政令指定都市などの該当する地方公共団体において一定規模以上の事業所を営む個人や法人に課される税金です。

事業所税は、事業所の床面積や、従業者の給与総額に応じて課税されます。

事業所の床面積に対する課税を「資産割」、従業者の給与総額に対する課税を「従業者割」といいます。

ー課税対象の判定ー

■ 資産割
23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000㎡(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

■ 従業者割
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

ー納付税額の計算ー

■ 資産割
事業所床面積(㎡)×税率600円

■ 従業者割
従業者給与総額×税率0.25%

事業所税における「みなし共同事業」

みなし共同事業とは

特殊関係者(親族その他の特殊の関係にある個人又は同族会社で一定のもの)を有する者と特殊関係者が同一の家屋で事業をおこなっている場合、特殊関係者の事業は当該両者の共同事業とみなされます。

この場合、特殊関係者を有する者の免税点については、その者が単独で行っている事業の事業所床面積又は従業者数と共同事業をみなされた特殊関係者の事業に係る事業所床面積又は従業者数を合算して判定します。

(※)「特殊関係者」の範囲
「特殊関係者」とは、配偶者、親族その他の特殊な関係にある個人又は法人税法に規定する同族会社(非同族の同族会社を含む)をいい、これらの特殊関係者を有する個人又は法人を「特殊関係者を有する者」といいます。

「特殊関係者」の範囲は、以下の(1)〜(7)のいずれかに該当する者となります。
なお、同族会社に該当するかどうか、特殊関係者を有する者であるかどうか及び特殊関係者であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によって行います。

(1) 判定対象者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

(2) (1)に掲げる者以外の判定対象者の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持している者

(3) (1)、(2)に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者

(4) 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人((1)、(2)に掲げる者を除く。)及びその者と(1)〜(3)のいずれかに該当する関係がある個人

(5) 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となった株主又は社員である個人及びその者と(1)〜(4)のいずれかに該当する関係がある個人

(6) 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

(7) 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と(1)〜(4)までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

(6) 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社の例

(6) 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

(6) 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
⇨判定対象者(A法人)を判定の基礎として、同族会社に該当する会社
⇨B法人(B法人はA法人を判定の基礎として、同族会社に該当するため、B法人となります。)

A法人を判定対象者とした場合、A法人にとってB法人は特殊関係者となり、A法人の免税点判定において、B法人における事業所床面積又は従業者数を合算することとなりますが、

B法人を判定対象者とした場合、B法人にとってA法人は特殊関係者とはならず(B法人を判定の基礎としてA法人は同族会社とならないため)、B法人の免税点判定において、A法人における事業所床面積又は従業者数を合算しない点に注意が必要です。

同族会社とは・・・
同族会社とは、法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいいます。具体的には、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその会社となります。なお、上記の「株式数等による判定」のほか、「議決権の数による判定」又は「社員の数による判定」により同族会社に該当する場合もあります。

(7) 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社の例

(7) 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員(これらの者と(1)〜(4)までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

<判定対象者をA法人とした場合>
・特殊関係者を有するもの →A法人

・特殊関係者 →B法人
 A法人の同族会社判定の基礎となった株主である甲法人を判定の基礎として同族会社(甲法人のみで株式の50%超を保有)に該当する会社

・特殊関係者 →C法人
 甲法人を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社(B法人)を判定の基礎として同族会社(B法人のみで株式の50%超を保有)に該当する会社

一方のみ特殊関係者となる場合

<判定対象者をA法人とした場合>
・特殊関係者を有するもの →A法人

・特殊関係者 →B法人
 A法人の同族会社判定の基礎となった株主(甲法人・乙法人・丙法人)の一部である甲法人を判定の基礎として同族会社(甲法人のみで株式の50%超を保有)に該当する会社

* B法人を判定対象とした時は、B法人の同族会社判定の基礎となった株主である甲法人のみでは同族会社(甲法人のみで株式の50%超を保有)に該当する他の会社がいないため、特殊関係者は存在しません。

*「その判定の基礎となった株主又は社員の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社」とは、ある会社が同族会社である場合に、その判定の基礎となった株主等を他の同族会社の判定の基礎となる者とするとき、その株主等が他の同族会社の株式の50%超を保有していることを言います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は事業所税における「みなし共同事業」について解説しました。

「みなし共同事業」については少し複雑なため、各都市が掲示している「手引き」についてご参照ください。

(参考:東京都における「事業所税の手引」はこちら)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/data/jigyousho-tebiki.pdf

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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