皆さんは「インボイス制度」という制度が導入されることをご存知でしょうか。
導入までに何をすべきかわからず焦っている方はもちろんのこと、全く聞いたことないという方にもどんな制度なのかについてわかりやすく解説してみました。この制度は消費税を納める必要のある企業や個人事業主の方、消費税を納める必要のないフリーランスの方にも広く影響してきますので、私には関係ないと思っている方も是非みてもらえればと思います。
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インボイス制度とは
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として令和5年(2023年)10月1日から導入される制度のことです。
簡単にいうと、請求書に「誰が・いつ・何を・税率何%・合計いくらで販売したか」を記載させる(又は保存する)制度となっています。”適格請求書”を売手側は交付する制度、買手側は保存する制度となっています。
売主側と購入者側で対応すべきことが異なっている点がポイントです。
適格請求書とは 次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
次に仕入税額控除の方式と言われてもピンと来ない方のために消費税の仕組みについて解説をしていきます。
消費税の仕組み
【消費税は間接税】
そもそも税金には「直接税」と「間接税」の2種類があるのはご存知でしょうか。税金を納める人と税を負担する人が同じである税金を「直接税」と言い、税金を納める人と税を負担する人が異なる税金を「間接税」といいます。
皆さんは、スーパーなどで買い物をした際に消費税を支払っていると思いますが、支払い先は「国」や「自治体」ではなく、「スーパー」となっていますよね。「スーパー」は皆さんから預かった消費税を「国」や「自治体」に納めているのです。
つまり、税の負担者(消費者)と税の納付者(スーパー)が異なる税金のことを「間接税」といい、消費税は間接税の代表的な税金なのです。
【消費税の負担と納付の流れ】
消費税の負担と納付の流れについて図で表すと以下のようになります。
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
上記の図では、消費者が消費税として10,000円を支払っていますが、納付者としては「製造業者」、「卸売業者」、「小売業者」の3者がそれぞれ売上分の消費税と仕入分の消費税の差額(製造業者」5,000円、「卸売業者」2,000円、「小売業者」3,000円)を納付額として納めます。納付者は売上分の消費税から仕入分の消費税を控除することで消費税が二重、三重に課税されないような仕組みとなっているのです。
ここで控除している仕入税額計算のことを「仕入税額控除」といいます。
消費税の特徴的なポイントは以下の3点です。
・消費者が消費税を負担する
・全ての事業者が消費税を預かる
・全ての事業者が消費税を納付する
ざっと消費税の仕組みについて解説しましたが、次からインボイス制度の趣旨についてお話していきます。
インボイス制度導入の趣旨
インボイス制度が導入される趣旨として以下の点が挙げられます。
・取引における消費税額を正確に把握するため
・正確な税率を確認するため
・不正やミスを防ぐため
インボイス制度が導入される趣旨としては、正確な消費税額、税率を把握し、不正やミスを防ぐためと言えますが、この背景として2019年の消費税増税に伴い、軽減税率が導入されたことが大きいと言えるでしょう。
皆さんは軽減税率をご存知でしょうか。
軽減税率とは、2019年10月の消費税増税に伴い、生活に必要な飲食料品等の税率を8%のままとし、それ以外の品目については10%とした制度で、これにより2つの消費税率が混在するようになりました。
商品の種類にかかわらず税率は一律であった従来は、消費税額を簡単に算出できましたが、税率が2種類ある現在では、商品ごとに8%なのか、10%なのか計算する必要があり、さらに商品によって8%で計算されているのか、10%で計算されているのかわかりづらいものもあるため、消費税額の算定が複雑になっているのです。
そのため、インボイス制度(適格請求書の交付、保存)を導入して正確な税額を簡単に確認することができるのです。
導入までにするべきこと、影響
このインボイス制度は2023年の10月からスタートします。この導入までに皆さんがしなければならないことや導入による影響を「課税事業者」と「免税事業者」に分けて解説していきます。
① 課税事業者
② 免税事業者(フリーランス含む)
【① 課税事業者】
(導入前にすべきこと)
・「適格請求書発行事業者」の登録(※1)
・社内経理システムの見直し
(※1)「適格請求書発行事業者」とは
インボイス制度を導入するために税務署長に「「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。また登録を受ける要件として「消費税の課税事業者(※2)」でなければなりません。
申し込み方法、申請書は国税庁のHPから確認できます。
(※2)「消費税の課税事業者」とは
・基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者
・課税売上高が1,000万円を超えなくても資本金が1,000万円以上の会社(設立から2事業年度の間)
・資本金が1,000万円未満でも一定の要件を満たす新設法人や特定期間の売上高が1,000万円を超えた時(一定の要件あり)
【納税義務判定のフローチャート】
(導入後にすべきこと)
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
【② 免税事業者】
・取引先、売上が減少(する可能性がある)
・消費税納税義務が発生(する可能性がある)
インボイス制度において、課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は、仕入税額控除を受けられません。そのため課税事業者が免税事業者との取引を避ける可能性があります。これは課税売上高1,000万円以下のフリーランスも同様です。
まとめ
・インボイス制度は、正確の税額を算定するために、請求書に「誰が・いつ・何を・税率何%・合計いくらで販売したか」を記載させる(又は保存する)制度。
・「課税事業者」か「免税事業者」かで対応事項、影響は変わってくる
・課税事業者は「適格請求書発行事業者」の登録、社内経理システムの見直しが必要
・売手側は「適格請求書」を交付する制度、買手側は「適格請求書」を保存する制度
・免税事業者であってもビジネスに影響する可能性がある
いかがだったでしょうか?
インボイス制度の導入までにそれなりの手間と時間がかかります。前もって対応することで余裕を持った経営ができるでしょう。
インボイス制度に関するご相談についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までご連絡いただけると嬉しいです。ではでは!