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【わかりやすく!】電子帳簿保存法の改正(2022年1月施行予定)について解説

税務

こんにちは、本日は電子帳簿保存法の改正について解説をしていきます。「そもそも電子帳簿保存法って何?」という方、「今回の改正のポイントを知りたい!」という方はぜひチェックしてみて下さいね!

なお、改正後の電子帳簿保存法は2022年1月から施行されますが、まだまだ認知度や理解度は低い水準となっているようです。場合によってはシステムの導入や切り替えが必要となるケースもありますので、早めの対策を行うことが重要です。

こちらの記事についても是非チェックしてみてください

電子帳簿保存法とは

1998年に成立した電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類につき、電子データによる保存を可能とすること及び電子的にやりとりした取引情報(請求書や領収書等)の保存義務等を定めた法律です。

今回の改正では抜本的な要件緩和が含まれておりますので、企業のペーパーレス化が進んでいくきっかけになると思います。

電子帳簿保存法上、データ保存の内容は、大きく以下の3種類に区分されます。

①電子帳簿等のデータ保存
→システムで作成した帳簿の電子データ

②スキャナによるデータ保存
→紙で作成した帳簿・紙の請求書等をスキャナで電子化

③電子取引のデータ保存
→電子データで受領した請求書・領収書等

※国税庁ホームページより抜粋したイメージ図

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

 

帳簿・書類ごとの保存方法は下記の一覧表にてご確認ください。

電子帳簿等のデータ保存に関する改正点

まず、①の電子帳簿等のデータ保存に関して法令の内容と改正点を確認していきましょう。

対象となるのは電子的に作成した国税関係の「帳簿」・「書類」です。

「帳簿」、「書類」の電子データでの保存に関する主な改正事項は以下3点となります。

1. 税務署長の事前承認制度の廃止

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿・書類を電磁的記録により保存する場合には、導入を希望する3ヶ月前までに税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。

2. 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出していれば、仮に電子帳簿に記録された事項に関して申告漏れがあった場合でも、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。

3. 最低限の要件を満たす電子帳簿で保存が可能に

電子帳簿の保存要件が緩和され、最低限の要件を満たしている帳簿であれば電子保存を行うことが可能となりました(ただし、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます)。

【最低限の要件】
・システム関係書類を備える
・操作マニュアルを備え付け、速やかに出力できるようにしておく
・税務職員によるダウンロードの求めに応じることができるようにしておく

改正後の保存要件の概要は以下表の「その他」の箇所をご確認下さい。

電子帳簿保存要件概要(国税庁ホームページより抜粋)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

スキャナによるデータ保存に関する改正点

続いて②スキャナによるデータ保存に関する改正点です。

スキャナによるデータ保存が可能なものは見積書、契約書、請求書などの取引関係書類のうち、先方から受領したものに限られます。

スキャナ保存は、所轄の税務署へ「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書」と添付書類(使用する電子計算機処理システムなどの概要を記した書類など)を提出して申請します。

スキャナによるデータ保存に関する主な改正事項は以下3点となります。

1. 税務署長の事前承認制度の廃止

これまで、先方から受領した取引関係処理をスキャナ保存する場合には、導入を希望する3ヶ月前までに税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。

2. タイムスタンプ要件、検索要件、適正事務処理要件の緩和

タイムスタンプ、検索要件についてタイムスタンプの付与期間や自署不要といった条件緩和が行われます。

要件改正前改正後
タイムスタンプ要件スキャナ読み取りをした際、受領者が自署の上で3営業日以内のタイムスタンプ付与が必要自署が不要となった上、タイムスタンプ付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内へ延長
・電子データについて訂正又は削除を確認することが できるクラウド等において、入力期間内に電子データの保存を確認できればタイムスタンプの付与が不要
検索要件・取引年月日、勘定科目、取引金額やその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できることが必須。
・また、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定する必要あり
記録項目が取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定
適正事務処理要件・内部統制の一環として定期検査と相互けん制の適正事務処理要件の対応が必須で、定期検査では原本とデータの突合作業を行うため、検査実施日まで原本の破棄は不可。
・また、適正事務処理要件には2名以上での対応が必要
適正事務処理要件は廃止
 

3.  スキャナ保存に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置

適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電子記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。

電子取引のデータ保存に関する改正点

最後に③電子取引のデータ保存に関する改正点を確認していきます。

こちらは②のスキャナによるデータ保存に関する改正点と重複する内容のものもあります。

1. タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和

②と同様にタイムスタンプ要件が緩和された他、 基準期間の売上高が 1,000 万円以下の小規模事業者について、税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合 、検索要件の全てが不要とされました。

2. 適正な保存を担保する措置の見直し

申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電子データについて、そのデータの出力書面等の保存をもってそのデータ保存に代えることができる措置は、廃止されました。

3. 電子取引データ保存に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置

②と同様に、適正な保存を担保するための措置として、電子取引のデータ保存が行われた国税関係書類に係る電子記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。

まとめ

如何でしたでしょうか。あまり馴染みのない電子帳簿保存法だと思いますが、来年の1月から大きく制度が変わっていきますので、まだ対応未了の方におかれましては早めに準備しておくことをお勧めします!

これを機に社会のペーパーレス化が進んで環境が守られていくと嬉しいですよね。

不明点があればいつでもお問い合わせください。個別のご質問についてはツイッターアカウント(@kaikei_sodan)、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

それでは、さようなら。

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