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【わかりやすい】償却資産税の申告について解説!【対象となる資産から計算方法まで】

税務

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に参入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されていない方が所有されているものも含みます。)をいいます。

例えば、会社や個人で事業を行なっている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

償却資産の対象となる主な資産の例示は下記の通りです。
東京都主税局都税事務所 「固定資産税(償却資産)申告の手引き」参照

償却資産と家屋の区分

家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

■ 家屋と設備等の所有者が同じ場合
独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取り扱います。

詳細は、以下東京都主税局HPをご参照ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/R1_shinkokutebiki.pdf

■ 家屋と設備等の所有者が異なる場合
賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。当該設備は。賃借人(テナント)等の方が償却資産として申告することとなります。

建物附属設備が家屋に含まれるかどうか判断するためのポイントは以下の2つです。
① 家屋と構造上一体であるもの(家屋の特定の場所に固定されているものであること)
② 家屋の効用を高めるもの(備えることによって家屋自体の利便性が高まること)

①、②のいずれも満たす場合には建物附属設備は家屋と一体のものとして償却資産税の対象ではなく、固定資産税の対象となります。

申告から課税までの流れ

① 申告書の提出

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告します。

② 価格等の決定及び課税台帳への登録

償却資産の価格等は申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。

③ 課税台帳に登録した旨の公示

価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。

④ 課税台帳の閲覧

償却資産課税台帳に登録された価格等は、都税事務所において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。

⑤ 審査の申出

償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、文書を持って東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
また、この審査の申出に対する決定に、なお不服がある時は、当該決定に対してのみ取り消しの訴えを提起することができます。

⑥ 税額の算出及び納税通知書の交付(課税)

下の算式により税額を算出し、6月上旬に納税通知書を交付します。
【税額=課税標準額×税率[100分の1.4]】
なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。

⑦ 審査請求

課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます。

⑧ 納期

通常4回の納期に分けて納めることができます。
第1期:6月30日
第2期:9月30日
第3期:12月27日
第4期:2月28日

申告の方式

申告の方式には以下の2つがあります。

・一般方式
前年中に増加又は減少した資産を申告する方式で、評価額等の計算は、都税事務所で行うもの。

・電産処理方式
賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算した上で申告する方式。

償却資産の税額等の算出方法

(1)償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告した資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。

(注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

(2)課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する区ごとに合算した額(決定価格/1,000円未満切り捨て)となります。また、課税標準の特例を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

(3)税額は、課税標準額に基づいて算出します。

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(100円未満切り捨て)

なお、課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、償却資産税における解説を行いました。

屋の特定の場所に固定されているもので

個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは。

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