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【解説】電子帳簿保存法のQ&A(一問一答)【電子計算機器を使用して作成する帳簿書類関係】

税務

2021年7月に、国税庁から、令和3年度税制改正による電子帳簿保存法の改正に伴い、改正後電子帳簿保存法に対応した「電子帳簿保存法取扱通達」及び「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」が公表されました。

本日はこの「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」について解説をしていきます。
「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」は、【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】に分かれて公表されており、今回は、【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】について解説を行なっていきます。

電子帳簿保存法の改正ポイントなど概要については前回の記事にアップしていますので是非チェックしてみて下さい!

電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係

そもそも「電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係」とはどのような書類を指すのか、簡単におさらいしていきましょう。

「電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係」とは、

(会計ソフト等で)電子的に作成した帳簿や電子的に作成した国税関係書類のことで、電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存しているものとなります。

具体的な例として、以下の帳簿、書類が挙げられます。

・国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳など

・決算関係書類
貸借対照表、損益計算書、棚卸表など

・自己作成の書類の写し等
見積書、契約書、請求書、領収書など

Q&A(一問一答)【電子計算機器を使用して作成する帳簿書類関係】

では、ここからQ&A(一問一答)をみていきましょう。「電子計算機器を使用して作成する帳簿書類関係」だけでも全部で53問もあるため、一部抜粋して解説を行なっていきます。
全部の一問一答について確認したい方は国税庁のHPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

問3 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。

【回答】
市販の会計ソフトを使用し、ディスプレイやシステムの概要書等を備え付けること等の法令で定められた要件を満たしている場合には、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことが認められます。なお、電磁的記録等による保存等を行う場合の具体的な要件については【問7】をご覧ください。

問4 電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

【回答】
電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものであることから、手書きで作成された国税関係帳簿については、電磁的記録等による保存等は認められません。なお、国税関係書類については、自己が一貫してコンピュータを使用して作成するもののほか、書面で作成又は受領したものについても、スキャン文書による保存が認められます。

問7 国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。

【回答】
電磁的記録等による国税関係帳簿書類の保存等に当たっては、電子計算機処理システムの概要書等の備付け等の要件を満たす必要があります(規則2、3)。 国税関係帳簿と国税関係書類では、それらの保存等を行う場合の要件の内容が異なり、国税関係帳簿についてはさらに、令和3年度の税制改正によって過少申告加算税の軽減措置の対象となる信頼性の高い帳簿である優良な電子帳簿(規則5)とそれ以外の帳簿(規則2、 3)に区分されたことにより、それぞれ要件が異なっています。
詳しくは下記の表をご覧ください。※国税庁ホームページより抜粋

問11 電磁的記録の書面への出力に当たっては、画面印刷(いわゆるハードコピー)による方法も認められますか。

【回答】
規則第2条第2項第2号において、電磁的記録の画面及び書面への出力は「整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができる」ことと規定されており、この場合の「整然とした形式」とは、書面により作成される場合の帳簿書類に準じた規則性を有する形式をいいます(取扱通達4-8)。そのため、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できれば、画面印刷(いわゆるハードコピー)であっても、認められます

問19 当社は各種の業務システム(販売等の個別取引データを保存)と会計システム(業務システムの集計データを保存)を連携させています。「仕訳帳」及び「総勘定元帳」を電磁的記録等により保存等することとした場合、会計システムのデータのみ保存しておけばよいでしょうか。

【回答】
「仕訳帳」及び「総勘定元帳」を電磁的記録等により保存等する場合には、原則として、会計システムのデータとともに業務システムのデータを合わせて保存する必要があります。 なお、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合 には、この「仕訳帳」及び「総勘定元帳」を含む特例国税関係帳簿について全て優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行う必要があります。

会計システムのデータのみを保存することとした場合、業務システムの集計データのみが 保存され、販売等の個別取引データは保存されないため、結果として、保存した仕訳帳及び 総勘定元帳のデータは、全ての取引を記載した帳簿とはなりません。

問20 国税関係帳簿の電子計算機処理に当たり、記帳代行業者等に委託している場合でも認められますか。また、記帳代行業者等への委託に際して、課税期間中に記帳せず、当該 期間終了後にまとめて記帳することを委託し、そこで作成された電磁的記録を保存する ことや、保存場所を記帳代行業者の所在地にすることは認められますか。

【回答】
会計事務所や記帳代行業者に委託することは認められますが、国税関係帳簿の作成に当たっては、書面であるか電磁的記録であるかに関わらず、課税期間中に記帳せず当該期間終了後にまとめて記帳することを委託する方法は、認められません。また、保存場所についても、 各税法で定められているため、記帳代行業者の所在地にすることは認められません。

「自己が」の意義については、「保存義務者が主体となってそ の責任において」という趣旨であり、電子計算機処理が必ずしも保存義務者自身によって行 われる必要はなく、会計事務所や記帳代行業者に委託している場合も、これに含まれること になります(取扱通達4-3)。

問22 国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、その電磁的記録を出力した請求書等に手書により新たな情報を付加した上で相手方に交付した場合のその写しは、必ず書面により保存しなければなりませんか。

【回答】
電磁的記録で保存することができる国税関係書類は、「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する」ものでなければなりません(法42)。 したがって、電子計算機により作成した国税関係書類を書面に出力し、それに手書により
新たな情報を付加したもの
は、一貫して電子計算機を使用して作成したものではないので、 その書類については、書面により保存しなければならないこととなります。

問35 特例国税関係帳簿に記録された事項に関し修正申告等があった場合には過少申告加算 税が軽減されるとされていますが、個人事業者の場合、「記載された事項に関し」とは、どのようなものが該当しますか。

【回答】
個人事業者の場合、事業所得、不動産所得及び山林所得のように帳簿の保存義務がある所得に係る過少申告については全て過少申告加算税が軽減されますが、帳簿の保存義務がない 一時所得や配当所得といった所得に係る過少申告や、所得税の所得控除(保険料控除、扶養 控除等)の適用誤りに起因する過少申告については、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税 の軽減措置の適用はありません

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けられるのは、特例国税関係帳簿に記載された事項に限られるため、所得税については、帳簿の保存義務があり、かつ、 当該帳簿に基づき計算される所得に係る税額に限られます。また、所得税の所得控除(保険 料控除、扶養控除等)の適用誤りに起因する過少申告についても軽減措置の適用はありませ ん。

問36 法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合には、どの帳簿について要件を満たして保存する必要がありますか。

【回答】
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の対象となる特例国税関係帳簿とは、所得税法施行規則第 58 条第1項(取引に関する帳簿及び記載事項)、法人税法施行規則第 54 条(取引に関する帳簿及び記載事項)又は消費税法第 30 条第7項(仕入れに係る消費税額の 控除)、第 38 条第2項(売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)、第 38 条の 2第2項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)及び第 58 条 (帳簿の備付け等)に規定する帳簿を指し、適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿を 規則第5条第5項の要件に従って保存し、かつ、あらかじめ本措置の規定の適用を受ける旨 等を記載した届出書を提出する必要があります。なお、総勘定元帳や仕訳帳以外の帳簿は納税者が行う事業の業種や規模によって異なり、 保存義務者によって作成している帳簿は区々ですが、例えば、現金出納帳、固定資産台帳、 売掛帳、買掛帳、経費帳等の帳簿を作成している場合には、各帳簿について規則第5条第5 項の要件に従って保存する必要があります。

問43 個人事業者がいわゆる法人成りした場合、個人事業者が提出した届出書の効力は法人 に承継されますか。

【回答】
個人事業者がいわゆる法人成りした場合には、個人がそれまでに提出した届出書の効力は法人に承継されないので、改めて届出書を提出する必要があります。

問49 自社で使用する帳簿ソフト等について、電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件を満たしているか分からないのですが、どのようにしたらよいですか。

【回答】
まずは当該ソフトウェアの取扱説明書等で電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件を満たしているか確認してください。また、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」といいます。)において、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下「ソフトウェア等」といいます。)を対象に、電子帳簿保存法における優良な電子帳簿の要件(改正前の電子帳簿保存法の保存要件に相当する要件)適合性の確認(認証)を行っており、JIIMAが確認(認証)したソフトウェア等については、そちらでも確認することができま す。

問51 令和4年1月1日において現に電子帳簿保存の承認を受けている国税関係帳簿について、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けることはできますか。

【回答】
令和4年1月1日前において現に令和3年度の税制改正前の承認を受けている国税関係帳簿(以下「承認済国税関係帳簿」といいます。)について、当該承認済国税関係帳簿が規則第 5条第1項に定める特例国税関係帳簿(所得税法上の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(所得税法施行規則 581)、法人税法上の 青色申告法人が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿 (法人税法施行規則 54)又は消費税法上の事業者が保存しなければならないこととされる一 定の帳簿(消費税法 307、382、38 の22、58)である場合には、法第8条第4項に規定 する過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることが可能です。その場合においても、あらかじめ、法第8条第4項の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出が必要となりますので注意してください(令3改正法附則 827)。

問52 令和3年度の税制改正前の承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類について、令和4年1月1日以後に令和3年度の税制改正後の国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の要件を適用して国税関係帳簿又は国税関係書類の保存等をすることとした場合、改正前の承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類に係る取りやめの届出書を提出することとなるのでしょうか。

【回答】
令和3年度の税制改正前の承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類について、令和4年1月1日以後に令和3年度の税制改正後の要件で電磁的記録の保存等を行う場合については、原則として、当該承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類に係る取りやめの届出書の提出が必要となりますが、以下について行っていただく場合又は法第8条第4項(過少申 告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書(「2(2)その他参考 となる事項」欄))に併せて取りやめようとする承認済国税関係帳簿の種類等を記載していただく場合は、当該承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類に係る取りやめの届出書を提出する必要はありません。
・ 令和3年度の税制改正後の要件で電磁的記録の保存等を開始した日(優良な電子帳簿 に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする場合には、優良な電子帳簿の 要件を満たして保存等を開始した日を含みます。)について、管理、記録をしておくこ と。
・ 税務調査があった際に、上記の管理、記録しておいた内容について答えられるようにしておくこと。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の【電子計算機器を使用して作成する帳簿書類関係】について解説を行いました。次の記事では、【スキャナ保存関係】について解説を行なっていきます!

不明点があればいつでもお問い合わせください。個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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