本日のテーマは会計上の変更及び誤謬の訂正についてです。
会計上の変更及び誤謬の訂正についての会計基準はあまり聞き慣れないかと思いますが、ざっくり言うと決算書の作成にあたって、会計方針の変更や表示の変更を行う場合や過去の財務諸表に誤りがあった場合の訂正の方法に関する規定です。
会計基準には一度採用した会計方針や表示方法は継続して利用しなければならないとする「継続性の原則」があります。
一度決めてしまった会計方針や表示方法を全く変えることは出来ないかと言うとそんなことはなく、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に沿って対応すれば変更することが可能です。
変更を行う場合の条件や注意点について解説をしていきますのでぜひチェックしていって下さいね!
会計方針の変更の場合
会計方針は「正当な理由による変更」による場合を除き、毎期継続して適用することが求められます。
「正当な理由による変更」は主に以下の2点に分類されます。
(1)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
会計基準等の改正により特定の会計処理や原則が強制され、会計方針を変更する場合がこれに該当します。
また、会計基準は早期適用することもできますので、この場合も会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当します。
(2)(1)以外の正当な理由による会計方針の変更
正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行う場合がこれに該当し、例えば過年度まで誤った会計方針の適用を行なっていたものをあるべきものに適用し直すケースなどですね。
(1)と(2)のどちらの場合であっても、新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用する必要があります。
なお、(1)の場合、改正された会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合には、その経過的な取扱いに従います。
企業が作成する計算書類は単年度開示であるため、過去の期間に遡及適用を行なった影響は株主資本等変動計算書の期首残高へ反映させるだけで足りますが、主に上場企業で作成する有価証券報告書の場合には、比較期間(前年度)の財務情報も開示されますので、前年度の貸借対照表や損益計算書を修正して表示する必要があります。
開示書類 | 過去期間分の遡及修正が必要なもの |
会社法計算書類 | ・株主資本等変動計算書 |
有価証券報告書 | ・貸借対照表(前年度分) ・損益計算書(前年度分) ・株主資本等変動計算書(当年度及び前年度分) |
会計方針の変更を財務諸表へ反映するには?
次に会計方針の変更を行なった場合の財務諸表への反映を具体例を用いて確認していきましょう。
棚卸資産の評価方法を移動平均法から先入先出法に変更した場合を想定します。
第2事業年度である当年度に棚卸資産の評価方法の変更を実施し、第1事業年度(前年度)への影響額は以下の通りとします。
【第1事業年度の棚卸資産】
移動平均法で算定した棚卸資産(変更前):200
先入先出法で算定した棚卸資産(変更後):250
・貸借対照表(有価証券報告書提出会社のみ)
赤枠の変更後の部分を第2事業年度の貸借対照表の比較情報(前年度分)として開示します。
変更後の先入先出法で算定した棚卸資産を計上し、売上原価の変更に伴う利益剰余金の修正も反映されます。また、遡及修正の仕訳には税効果会計が適用されますので、繰延税金負債が計上されています。
【遡及修正時の仕訳】
勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
棚卸資産 | 50 | 売上原価 | 50 |
法人税等調整額 | 20 | 繰延税金負債 | 20 |
・損益計算書(有価証券報告書提出会社のみ)
赤枠の変更後の部分を第2事業年度の貸借対照表の比較情報(前年度分)として開示します。
貸借対照表上の棚卸資産の影響額と同額が売上原価の修正となり、利益金額の変動に応じて法人税等の金額も影響を受けます。
・株主資本等変動計算書(会社法計算書類・有価証券報告書で共通)
株主資本等変動計算書においては第2事業年度の期首利益剰余金の金額に遡及修正の影響を反映させます。
「会計方針の変更による累積的影響額」の項目を用いて、遡及修正を行なったことで増加した利益剰余金30を増加させる処理を行います。
遡及適用が実務上不可能な場合の取り扱い
会計方針の変更を行なった場合、原則としては変更による影響を過去のすべての期間に遡及適用する必要がありますが、現実的には以下のケースにように遡及適用が不可能な場合があります。
・過去の情報が収集・保存されておらず、合理的な努力を行っても、遡及適用による影響額が算定できない場合
・遡及適用にあたり、過去における経営者の意図について仮定することが必要な場合
・遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象等が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能なものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが不可能な場合
このような場合には以下のいずれかの方法を採用し、会計方針の変更による影響を可能な限り反映することが求められます。
・遡及適用が実行可能な最も古い期間の期首時点で累積的影響額を算定し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。
・期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
まとめ
如何でしたでしょうか。会計方針の変更を行うケースは実務においてそれほど多くはないかと思いますが、会計基準の改正や新基準の適用時には対応が必要となりますので、事前に過去の財務諸表への影響額を算定する準備をしておくことが重要ですね。
今回のポイントをまとめると以下となります。
・新基準の適用等で会計方針の変更を行う場合は過去のすべての期間に変更による影響を反映させる
・会社法計算書類では株主資本等変動計算書への反映で足りるが、有価証券報告書においては貸借対照表、損益計算書の比較情報(前年度分)も修正する必要あり
・遡及適用が実務上不可能な場合には、実行可能な最も古い時点から遡及適用を行う
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それでは、さようなら。
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