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【わかりやすく!】人材確保等促進税制(令和3年度税制改正)について解説

法人税

みなさん、こんにちは。今回のテーマは「人材確保等促進税制」についてです。令和3年度の税制改正にて、これまで大企業向けにあった「賃上げ・生産性向上のための税制」が全ての企業向けの「人材確保促進税制」へと見直されました。

コロナ禍における雇用の促進が目的とされており、「人材確保等促進税制」では新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除することが出来ます。

新規雇用者数もしくは新規雇用者への給与を増やした場合には税額控除を受けられる他、教育訓練費の増加があればさらに控除の上乗せが出来る場合もありますので、要件に該当しそうな企業の方はぜひチェックしてみて下さい。

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人材確保等促進税制の概要

人材確保等促進税制は全ての青色申告書提出企業が対象となり、適用期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度となっております。

具体的な適用要件と税額控除額は以下のとおりです。

適用要件税額控除
通常要件新規雇用者(新卒・中途入社)給与等支給額が前年度より2%以上増加していること控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の15%を法人 税額又は所得税額から控除
上乗せ要件教育訓練費の額が前年度より20%以上増加していること控除率を5%上乗せ
 

※控除対象新規雇用者給与等支給額とは

・適用年度において、新規雇用者に対する雇用日から1年以内に支給する給与等の支給額のこと

・雇用安定助成金額がある場合には当該金額は控除して算定する

・また、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を上限とするとともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(地方拠点強化税制における雇用促進税制)の適用がある場合には、所要の調整を行う

本制度の適用にあたり、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。

法人税の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付すれば税額控除を受けることが可能です。

通常要件の適用判定について

通常要件の適用判定についてですが、新規雇用者への給与が同額で採用人数が増加するケース、採用人数が同数で給与が増額するケースのいずれにおいても条件を満たすことが出来ます。

要は新規雇用者給与等支給額が前年度の2%を上回っていればOKです。

ケース1 新規雇用者への給与が同額で採用人数が増加するケース

新規雇用者給与:400万円(変動なし)

前年度採用数:30名→当年度採用人数33名

新規雇用者給与等支給額増加率:(1億3,200万円−1億2,000万円)/1億2,000万円=10%>2%

通常要件を満たす

ケース2 採用人数が同数で給与が増額するケース

採用人数:30名(変動なし)

新規雇用者給与:400万円→420万円

新規雇用者給与等支給額増加率:(1億2,600万円−1億2,000万円)/1億2,000万円=5%>2%

通常要件を満たす

年度途中に採用された新規雇用者の考え方について

新規雇用者は中途採用など、必ずしも事業年度の開始と同時に採用されるとは限りません。この場合、どの期間の給与を当期の新規雇用者給与等支給額に含めるかが問題となりますよね。

年度途中に採用された新規雇用者については以下の表を参考に新規雇用者給与等支給額の算定を行うこととなります。

事業年度が切り替われば、算定に含める年度も切り替わるイメージです。

(参考)経済産業省「人材確保等促進税制」御利用ガイドブック

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/jinkakuzeiseiguidbook20210528.pdf

上乗せ要件の「教育訓練費」に該当するもの

教育訓練費が前事業年度の20%以上増加した場合には税額控除の控除率が5%上乗せされます。

教育訓練費の具体例には以下が挙げられます。

・外部講師等を招待し、講義・指導等の教育訓練等を自ら行う費用、外部講師等への報酬

(外部講師等は、当該法人の役員又は使用人以外の者でないといけません)

・教育訓練のための外部セミナー、講座への参加料

・施設等を賃借又は使用して、教育訓練等を自ら行う費用

・教育訓練のために使用される施設、設備、備品の使用料、レンタル料、リース料等

(施設、設備、備品の例)

 ☑︎研修施設、会議室、実習室

 ☑︎教育訓練用シミュレーター設備

 ☑︎プロジェクター、ホワイトボード、パソコン

 ☑︎コンテンツDVD、e-learning

まとめ

如何でしたでしょうか。コロナ禍でなかなか雇用増加が難しい状況ではありますが、うまく利用すれば税額控除のメリットが受けられますので少しでも適用される会社が増えていくといいなと思います。

人材確保等促進税制のまとめは以下となります。

・前年度から新規雇用者への給与支給が2%増加すれば税額控除を受けられる

・控除金額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%

・教育訓練費が前年度より20%以上増加すれば控除割合が5%上乗せされる

不明点があればいつでもお問い合わせください。個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

それでは、さようなら。

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