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【わかりやすい】令和4年度税制改正大綱について解説②〜住宅ローン控除の見直し

所得税

みなさん、こんにちは。

今回も令和4年度税制改正大綱の内容を取り上げます。令和4年度の税制改正大綱では住宅ローン控除の見直しが行われました。

所得税の計算に当たり、住宅ローン控除制度で税額の控除を受けることができますが、この制度に見直しが入っていますので、わかりやすく解説していきますね。

現在、住宅ローン控除を受けている人や住宅ローンの借入れを検討している人はぜひチェックしてみてください!

前回記事では賃上げ促進税制の改正を取扱っていますので、こちらの記事もぜひどうぞ。

住宅ローン控除の適用期限の延長と見直し

住宅ローン控除とは、住宅ローン借入残高に対して控除率(現行は1.0%)を掛け合わせた金額分の所得税を控除できる制度です。

今回の税制改正大綱では、住宅ローン控除の適用期間が4年間延長されることとなりました。

これにより、令和7年12月31日までの間に入居分まで住宅ローン控除を受けることができます。

一方で、控除率や所得要件については納税者に不利となる改正内容となっています。

■税額控除率

現行の1.0%⇨0.7%へ引下げ

■所得要件(所得要件を満たさないと適用不可)

現行の合計所得金額3,000万円以下⇨2,000万円以下へ引下げ

会計検査院より住宅ローン控除額が住宅ローン利息を上回り、利息以上の税額控除が受けられる点が指摘されたようです。

改正案の内容を纏めると下表となります。

また、今回の改正では住宅区分の新たな分類として、「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」が追加されます。

認定住宅新築等特別税額控除の見直し

続いて、認定住宅新築等特別税額控除に係る見直し内容をご紹介します。

「認定住宅新築等特別税額控除」(ややこしい名前ですね)とは、認定長期優良住宅、低炭素建築物等の認定住宅を新築した場合に、認定住宅の面積に応じ、一定の税額控除を受けられる制度です。

※なお、この制度は対象の新築認定住宅に係る住宅ローン控除と併用することは出来ません。

今回の改正では、認定住宅新築等特別税額控除の適用期間が2年間延長されることとなった他、対象住宅にZEH水準省エネ住宅が追加されることとなりました。

※ZEH(ネットゼロ・エネルギー・ハウス)とは、高効率な設備システムを導入することで大幅な省エネを実現し、再生可能エネルギーの導入により年間一次エネルギー消費収支ゼロを目指す住宅のこと。

既存住宅の改修工事に関する所得税の特別控除の見直し

耐震のための改修や特定の改修工事に係る住宅ローン控除の適用期間が2年間延長されることとなりました。控除率の引下げ等はありません。

■耐震のための改修工事をした場合の所得税額控除の2年間の延長措置

■特定の改修工事をした場合の所得税額控除の2年間の延長措置

※かっこ内は太陽光発電設備を設置する場合の控除対象限度額です。

その他の改正ポイント

令和4年度税制改正大綱では、住宅ローン控除に関して、以下の2つが改正されています。

■年末調整・確定申告時の年末残高証明書の提出不要

年末調整・確定申告において提出する必要のあった、金融機関等が発行する年末残高証明書の提出が不要となりました。

2023年(令和5年)以後の入居につき、2024年(令和6年)以後の年末調整・確定申告からは金融機関等から直接税務署に送る方法に切り替わります。

■住宅ローン控除可能額のうち、住民税一部控除について、控除上限が縮小

住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった部分がある場合には、一部住民税から控除することが可能ですが、この控除上限額が引下げられます。

まとめ

如何でしたでしょうか。

住宅ローン控除の適用時期が延長されたことは有難いですが、控除率の引下げは納税者にとって痛い改正内容となってしまいましたね。

また、対象のローン限度についても段階的に引下げられるようなので、住宅ローンの検討をされている方は早めに動いた方が税額控除のメリットが大きいかもしれません。

個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは。

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