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【わかりやすく!】年末調整について解説〜年末調整はなぜ必要か?

所得税

みなさん、こんにちは。今回は年末調整について解説をしていきます。

サラリーマンの皆様は会社で年末調整の案内が来て、必要な書類を提出していますよね?

年末調整をきちんと行っていれば税金の還付を受けることが出来ますが、そもそもなぜ年末調整が必要なのか、曖昧な人も多いと思います。

年末調整で行っている調整項目をきちんと理解すれば、必要な書類を慌てて準備することもなくなりますので、よくわかっていないなという方はぜひチェックしてみてください!

なお、年末調整の対象である所得税については前回の記事で解説済みですので、所得税の知識をおさらいしたい方はこちらもどうぞ。

年末調整は所得金額と税金を確定させるために行う

そもそも年末調整とは何のために行うのでしょうか?

一言で言うと、「給与所得金額を確定させるため」になります。

所得税の計算にあたり、会社勤めのサラリーマンの給料は「給与所得」に該当するのですが、所得金額に応じて税率が異なってくるため、所得金額及び税金額を確定させるために年末調整が必要というわけです。

所得税は毎月の給料から天引き(源泉徴収)されていますが、これは各種控除を行う前の所得で計算されています。

年末調整により所得金額から控除できるものを控除し、確定した所得金額で税金計算した結果、税金の還付を受けることが出来る場合もあります。

なお、所得金額ごとに定められた税率は以下の表のとおりです。

(国税庁ホームページより)

 
No.2260 所得税の税率|国税庁

日本では累進課税の考え方が採用されているため、所得が大きくなればなるほど、かかってくる税率も大きくなります。

4,000万円以上稼いでいる人になるとおよそ半分の45%の税金がかかってしまいますね。

また、令和19年までは復興特別所得税2.1%についても納める必要があります。

給与所得金額の決定方法

課税される所得金額に応じて税率が決定されるわけですが、「所得金額」=額面給与金額となる訳ではありません。

給与所得金額は収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出されます。

この給与所得控除額は収入金額に応じて決まっており、以下の表に基づいて算出されます。

(国税庁ホームページより)(国税庁ホームページより)

No.1410 給与所得控除|国税庁

なお、年収660万円未満の方については上記の表に関わらず、金額に応じて給与所得控除後の給与金額が定められており、以下の国税庁のホームページにて確認できます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/76-84.pdf

【年収400万円の場合の所得税額】

・給与所得控除後の金額=2,760,000円
・所得税額=2,760,000円×10%−97,500円=178,500円

【年収800万円の場合の所得税額】

・給与所得控除金額=8,000,000円×10%+1,100,000円=1,900,000円
・給与所得控除後の金額=8,000,000円−1,900,000円=6,100,000円
・所得税額=6,100,000円×23%−636,000円=766,900円

【年収1,200万円の場合の所得税額】

・給与所得控除金額=1,950,000円(上限)
・給与所得控除後の金額=12,000,000−1,950,000円=10,050,000円
・所得税額=10,050,000円×33%−1,536,000円=1,780,500円

なお、所得金額の算定にあたってはいくつかの控除項目があり、給与所得控除後の金額からさらに控除を受ける項目の金額を差し引いて決定されます。

年末調整で調整が必要となる主な控除項目について確認していきましょう。

扶養控除等について

まずは扶養控除等の申告についてです。

扶養親族がいる場合には所得控除を受けることができます。

扶養控除等申告書を用いて申告を行うことになりますが、高齢者や障害者、勤労学生といったように扶養者のケースに応じて控除金額は異なってきます。

家庭によって必要となる支出の金額も異なるため、それぞれの負担に応じた控除が受けられるようになっているという訳ですね。

控除項目には以下の種類があります。

・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除

また、控除の種類に応じた所得控除金額は下表となります。

(国税庁ホームページより)

給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)|国税庁

配偶者控除について

配偶者がいる場合には配偶者控除を受けることができ、配偶者の所得に応じて「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の二種類があります。

■配偶者控除

「配偶者控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に受けられる控除のことです。

合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます(配偶者が70歳以上の場合は、48万円を限度として控除されます)。

■配偶者特別控除

「配偶者特別控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に受けられる控除のことです。

申告者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます。

なお、配偶者控除は夫婦の双方がお互いに適用を受けることはできず、配偶者控除と配偶者特別控除の併用も出来ませんので留意してください。

所得金額ごとの控除額は下表にて確認することが出来ます。

(国税庁ホームページより)

 

保険料控除について

保険料を支払っている場合にも、所得金額の控除を受けることが出来ます。

ここでは生命保険料控除と地震保険料控除について説明します。

■生命保険料控除

以下の保険契約による保険料を支払っている場合に控除を受けることが出来ます。

・一般の生命保険料(新契約・旧契約)

・個人年金保険料 (新契約・旧契約)

・介護医療保険料

なお、新契約とは平成24年以降に締結されたもの、旧契約とは平成23年以前に締結されたものを指します。

新契約では最高4万円、旧契約では最高5万円の控除を受けることが可能です。

なお、一般の生命保険料の控除額、個人年金保険料の控除額及び介護医療保険料の控除額の合計が12万円を超えたとしても、生命保険料控除額は最高12万円となります。

■地震保険料控除

地震保険料に係る控除額は最高5万円です。
また、旧長期損害保険料に係る控除額は、最高1万5,000円です。

年末調整の時期が近くなると、保険会社から保険料控除のお知らせが届くと思いますので、きちんと保管しておくようにしましょう。

住宅借入金等特別控除

「住宅借入金等特別控除」とは、住宅ローンの年末残高に応じて、一定額を税額から直接差し引くことができる控除のことです。

上記までの控除は所得金額からの控除となりますが、「住宅借入金等特別控除」は税額から直接控除される点がポイントです。

この控除については、「住宅借入金等特別控除申告書」が税務署から従業員本人に直接送付されることになります。

住宅ローンを借りている方は、年末調整にあたり、「住宅借入金等特別控除申告書」が届いているかを必ず確認するようにしてください。

なお、合計所得金額が3,000万円を超えている場合にはこの控除を受けることはできません。

まとめ

如何でしたでしょうか。

確定申告をされている方であれば所得控除について知っていることも多いと思いますが、年末調整をされているサラリーマンの方は控除項目の漏れがないか、きちんと確認するようにしてくださいね。

最後に解説ポイントのおさらいです。

・所得税率は所得金額により異なる(所得が増えるほど税率も上がる)

・給与所得は収入金額から給与所得控除額を控除して算出する

・令和19年までは復興特別所得税(2.1%)を納める必要がある

・扶養控除、配偶者控除、保険料控除、住宅借入金等特別控除など様々な控除が用意されている

解説した内容に不明点があればいつでもお問い合わせください。

個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

それでは、さようなら。

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