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【わかりやすく】所得税とは? 所得税の概要と種類について解説!

所得税

今回は、所得税についての概要を解説していきます。
所得税は、消費税と同じくらい身近な税金といっても過言ではありません。

そのため、所得税についての概要について解説を行なっていきます。

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

所得税とは?

所得税は、個人の1年間に稼いだ所得に対して課せられる税金です。

納税方法については、所得を得た者自身がその所得とそれに対応する所得税額を計算して申告し、その申告に基づいて自発的に納税する申告納税制度が採用されています。

所得税の基本原則

■ 課税単位
所得税は、所得を稼得する個人に対して課税する個人単位課税を原則としています。

■ 課税期間
所得税は、1暦年間(1月1日から12月31日までの期間)を1つの課税期間とする暦年単位課税を原則としています。

■ 応能負担の原則
所得税は、各個人の担税力に応じた課税を行うことを原則とします。

応能負担の原則とは、所得の性質を考慮したその性質に見合った取り扱いをすること(質的担税力)、個人が稼得した所得を合算し、各個人の担税力に応じた税負担を求めること(量的担税力)、病気などによる医療費の出費、家族を養っている人など生活面での事情を考慮すること(生活面での個人的事情の考慮)により課税の公平を保つこととしています。

各種所得の種類

所得税の計算において、所得を10種類に区分して、それぞれ定められた計算方法により所得の金額の計算を行います。

■ 利子所得
預貯金の利子、公社債の利子等に係る所得が該当します。
① 公債、社債、預貯金の利子
② 合同運用信託の収益の分配
③ 公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
などから生じる所得のことです。知人や会社などへの貸付金の利子は雑所得となります。

■ 配当所得
配当等に係る所得が該当します。
法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、投資信託の収益の分配、特定受益証券発行信託の収益の分配などから生じる所得です。「みなし配当」と呼ばれる、法人の解散などによる残余財産の分配として交付される金銭についてもこちらに該当します。

■ 不動産所得
不動産の貸付に係る所得が該当します。
① 土地や建物等の不動産の貸付け
② 地上権や永小作権等の不動産の上に損する権利の貸付
③ 船舶や航空機の貸付
から生じる所得のことです。下宿等を経営している場合、食事を供さない場合は不動産所得となりますが、食事を供する場合には事業所得又は雑所得となります。

■ 事業所得
物品販売業、製造業に係る所得が該当します。
卸、小売、飲食、製造、建設、運輸、サービス業といった営業を行なっている人や医師、弁護士のような士業、農業、漁業を行なっている人の営業から生じた所得を事業所得といいます。

■ 給与所得
給料、賞与等に係る所得が該当します。
給料、賞与、またこれらの性質を有する給与などの受け取りによって得た所得のことをいいます。
金銭で受領しないで現物支給の場合も給与所得となります。

■ 退職所得
退職一時金等に係る所得が該当します。
厚生年金保険法、舟員保険法、各種共済組合法、国民年金法などの社会保険制度に基づいて支払いを受ける退職一時金などは、勤務先から支払われるものではありませんが、過去の勤務に基づいて支給される点では、一般的な退職金と同様になり、退職所得に該当します。

■ 山林所得
保有期間が5年を超える山林の譲渡に係る所得が該当します。
山林を伐採して譲渡した場合、立木のまま譲渡することにより生じる所得のことをいいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得又は雑所得となります。土地の部分は譲渡所得となります。

■ 譲渡所得
土地、借地権、家屋、車両など資産(絵画、骨董品なども含む)を譲渡した場合、交換した場合に係る所得が該当します。次の場合も譲渡所得となります。
① 資産を贈与にまたは相続した場合
② 資産が競売、公売に付された場合
③ 土地、建物などが収用された場合
④ 資産を法人に現物出資した場合
⑤ 土地を貸し付ける時や借地権を転貸する時に一時に受け取る権利金や頭金が土地や借地権または地役権の価額の2分の1を超える場合など
⑥ 契約又は事業の遂行によって資産が消滅したことに伴い補償金を受ける場合

また、譲渡所得は、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合は長期譲渡所得となり、それ以外の譲渡は短期譲渡所得となります。

さらに、土地、株式、建物、借地権の譲渡は分離課税として他の所得とは合算されずに別で所得税の計算を行うこととなります。

■ 一時所得
懸賞などの賞金、競馬の馬券の払戻金、借家人が受け取る立退料、生命保険契約等の満期返戻金などの所得が該当します。
① 営利を目的とする継続的な行為から生じたものでない所得
② 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を持たない所得
③ 一時的に生ずる所得

そのため、会社から贈与を受けた場合に、労務等の対価として受け取るものは事業所得や雑所得、給与所得に該当しますが、業務に関して受けたものではなく、かつ、一時的で対価性のないものは一時所得となります。

■ 雑所得
上記9種類の所得にいずれも該当しない所得で、次のものが該当します。
・公的年金等・・・国民年金、厚生年金、退職年金等に係る所得
・公的年金等以外・・・友人に対する貸付金の利子等に係る所得、作家等以外の人が受ける原稿料、講演料などに係る所得、生命保険契約等に基づく年金(一時に受け取るものは一時所得)など

所得の分類

所得をその源泉及び性質によって10種類に区分していますが、さらに以下の2つの分類で見ることができます。

その所得が、資産から得られる所得であるのか、勤労によって得られた所得かは、所得を得る上での労力が異なります。また、継続か非継続か異なる所得に対し、同じように税金を課すことは逆に不公平となってしまう恐れがあるのです。

こういった所得の性質によって、所得税の計算方法が異なってきます。

■ 資産性、勤労性による分類

・資産性所得 → 利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得

・勤労性所得 → 給与所得、退職所得

・資産勤労結合所得 → 事業所得、山林所得

・その他 → 一時所得、雑所得

■ 継続性、非継続性による分類

・継続的所得 → 利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、事業所得、雑所得

・半継続的所得 → 一時所得、譲渡所得

・非継続所得 → 退職所得、山林所得

所得金額の計算

所得税の計算は、10種類に区分して計算した各種所得の金額を合計し、超過累進税率(※)を適用して税金を納めることが原則となっています。

(※)超過累進税率
課税所得金額が高くなれば高くなるほど、税率が高くなるもの。また、課税の対象額が一定額を超えた場合、超えた金額に対してのみ高い税率を適用する制度のことを「超過」累進税率と言います。
超過累進課税で算出される最低税率は5%、最大税率は45%と定められており7段階に区分されます。

しかし、その例外として、以下の所得については他の所得とは合算を行わず、一定の税率を乗じて税金を算定することとなります。これを分離課税と呼びます。

(分離課税(申告分離)となるもの)
・山林所得
・退職所得 →原則申告不要
・譲渡所得のうち土地、建物、株式に係るもの

(源泉分離課税となるもの)
・利子所得

(ケースによって違いが生じるもの)
配当所得
・上場株式 → 源泉徴収(20.315%)の後、(申告不要)、(総合課税)、(申告分離)を選択
・上場株式以外 → 源泉徴収(20.42%)の後、少額配当であれば申告不要 (少額配当でなければ総合課税)

非継続所得である、退職所得、山林所得等は他の所得とは分離して計算を行い(分離課税)山林所得、退職所得を除いた所得金額の合計のことを総所得金額といいます。

また、半継続的所得に該当する一時所得、譲渡所得(長期)については、その性質から所得の2分の1に対し、税金が課せられることとなります。

総所得金額の算定

所得控除の種類

所得税では、個々の納税者の担税力に適合した課税を行うために14種類の所得控除を設けています。

種類 内容
雑損控除 居住者又はその者と生計を一にする親族の有する資産について災害又は盗難もしくは横領による損失が生じた場合
医療費控除 居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合
社会保険料控除 居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合
小規模企業共済等掛金控除 居住者が、小規模企業共済等掛金を支払った場合
生命保険料控除 居住者が、一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った場合
地震保険料控除 居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の有する居住用家屋又は家財等の地震保険料等を支払った場合
寄附金控除 居住者が、特定寄付金を支出した場合
障害者控除 居住者が障害者である場合
居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
寡婦(寡夫)控除 居住者が寡婦又は寡夫である場合
勤労学生控除 居住者が勤労学生である場合
配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有する場合
配偶者特別控除 居住者が生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合
扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有する場合
基礎控除 居住者であること

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は所得税の概要について解説しました。

次回以降で各所得に対する詳細な計算方法について解説して行こうと思います。

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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