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【わかりやすく】別表5−1について詳細解説!別表4との違いを理解する!

法人税

今回は、法人税申告書の中でも重要な別表である別表5−1について解説をしていきます。

別表5−1は、別表4と同じくらい重要な別表となります。
別表5−1を正しく理解し、申告書作成をマスターしましょう!

別表5−1の全体像

別表5−1は、税務上の「純資産」を報告する別表となっています。

別表4が会計上の「利益」と税務上の「所得」を調整するPL項目の別表となっていますが、それに対し、別表5−1は、会計上と税務上の「純資産」を調整するBS項目の別表となっているのです。

当期純利益(会計上の利益) →別表4:「課税所得」(税務上の利益のこと)
純資産(会計上の純資産) →別表5−1:「利益積立金額」+「資本金等」(税務上の純資産のこと)

また別表5−1は、大きく2つパートに分かれています。

① 利益積立金額の計算に関する明細書
② 資本金等の額の計算に関する明細書

①利益積立金額の計算に関する明細書では、会計上の利益剰余金に該当する項目について調整する明細書となり、②資本金等の計算に関する明細書では、会計上の資本金、資本剰余金に該当する項目について調整する明細書となっています。

別表5−1における税務調整

別表5−1では、次の3つの税務調整が行われます。
大事なポイントとしては、別表5−1では、翌期以降も引き継ぐ「純資産」についての調整を行うため、翌期以後の所得計算に影響を与える項目のみを調整するという点です。この点が別表4と異なる点であり、別表4と別表5−1のつながりをマスターする上で欠かせないポイントとなります。

(1) 別表4「留保②」に記載した税務調整(加算留保または減算留保)
(2) 当期中の納税充当金(未払法人税等の税務での呼称)の動き
(3) 当期中の未納法人税等の動き

(1) 別表4「留保②」に記載した税務調整(加算留保または減算留保)

別表4は、税務上の「所得」を計算するための別表となります。会計上の利益に税務調整を加算又は減算することで、「利益」から「所得」を計算することとなります。
そのため別表4における調整項目はイコール別表5−1における調整項目となります。

では、なぜ別表4における調整項目全てが別表5−1における調整項目とはならず、別表4における「留保②」項目のみを別表5−1で調整するのかと言うと、

別表4における「社外流出③」で加減算される税務調整は、翌期以後の所得計算に影響を与えない項目、当期だけで課税関係が終了する項目となるからです。

別表4にて調整した会計上と税務上の調整項目のうち、翌期以後の所得計算に影響を与える項目=「留保②」項目を別表5−1でも調整を行うこととなります。

別表5−1の調整では、会計上の純資産から税務上の純資産を表すように調整を行いますので、税務上の純資産にとってプラスとなるのかマイナスとなるのかを考えます。

■ 別表4における加算項目 
→ 所得を増やすもの(=純資産を増やすもの)=別表5−1における増加項目

■ 別表4における減算項目 
→ 所得を減らすもの(=純資産を減らすもの)=別表5−1における減少項目

(2) 、(3) についても考え方は同様ですが、総額により表します。

(2) 当期中の納税充当金(未払法人税等の税務での呼称)の動き
→当期計上した未払法人税等は、別表4における加算項目 = 別表5−1における増加項目

・・・となりますが、翌期以降損金算入されるのは、事業税のみとなります。
(法人税、住民税は支払い時も損金不算入項目ですが、事業税は、実際の支払い時に損金算入)

であれば、納税充当金のうち、調整する金額は翌期以後の所得計算に影響を与える項目である事業税のみで良いはずですが、別表5−1では総額により表すため、(2)納税充当金として未払法人税等の金額を全額増加項目とし、(3) 未納法人税等として、未納法人税、未納住民税をマイナスします。

結果、翌期以降に損金算入項目となる事業税分のみが別表5−1の調整項目となります。

詳細は、「別表5−1における未納法人税等」にて後述します。

別表5−1における記載事項

別表5−1は、左から「期首金額」、当期の増減「減」、当期の増減「増」、「翌期首金額(期末金額)」となっています。

当期の増減について、先に「減②」を記載し、次に「増③」を記載します。
記載方法は、総額表示(洗い替え表示)となっております。

例えば、前期末の賞与引当金の金額が1,000円、当期末の金額が1,500円だった場合には、以下の記載となります。

「期首現在利益積立金額①」=1,000円

 当期の増減「減②」=1,000円

 当期の増減「増②」=1,500円

「翌期首現在利益積立金額④」=1,500円

会計上の名称と税務上の名称の違い

別表5−1における各名称について、会計上の名称と異なるものがあります。

会計:「繰越利益剰余金」 → 税務:「繰越損益金」

会計:「未払法人税等」 → 税務「納税充当金」

「繰越損益金」と「納税充当金」は、総額表示にて記載するため期首の金額と期末の金額をそれぞれ転記(期首→①、② 期末→③、④)するだけのため難しく考える必要はありません。

別表5−1における未納法人税等

未納法人税等について、税務における損金算入、不算入は下記の通りとなっています。

法人税・・・損金不算入

住民税(県民税、市町村民税)・・・損金不算入

事業税・・・損金算入(ただし、実際に支払いを行った時点)

法人税、住民税は、損金不算入項目(会計上費用となるものの、税務上損金とならない項目)のため、翌期以降、支払いが行われたとしても損金に算入されないため、翌期以降に引き継がれるもののみの調整を行う別表5−1の調整項目とはならないはずです。

別表4・・・会計上の「利益」と税務上の「所得」を調整するPL項目の別表
別表5−1・・・会計上と税務上の「純資産」を調整するBS項目の別表

しかし、税務上は総額表示にて記載を行うため、先ほど説明した「納税充当金」は全額加算をおこなっています。そのうち、本来は調整しなくてより法人税、住民税の金額を「未納法人税等」として別途記載を設けてマイナスを行う必要があるのです。

別表5−1における「未納法人税等」の調整は下記の通りとなっています。未納事業税という記載はありません。その理由が上記の説明の通りとなります。

この点は、別表4と別表5−1のつながりをマスターする上で欠かせないポイントとなります。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、別表5−1について解説をしました。

個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは。

こちらの記事についても是非確認してみてください。

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