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【わかりやすい】注記とは? 注記の種類とその内容について解説!

会計

今回は、注記表について解説していきます。
貸借対照表、損益計算書などの決算書の種類についてや決算書の読み方について前回、解説しました。

その中で解説しきれなかった注記について解説していきたいと思います。

そもそも注記とは?という基本的なところから注記の種類とその内容について解説していきます。
注記を理解することで決算書の理解をさらに深めることができます。

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

注記表とは?

注記表とは、決算書における本表(貸借対照表や損益計算書など)の補足事項となるものです。

本表(貸借対照表や損益計算書など)には、数字しか記載されていないため、その数字についての説明や背景を表したものが注記となります。

注記事項はたくさん種類があり、それぞれの注記項目によって記載する内容は異なっています。

前回の記事で、決算書には「計算書類」と「財務諸表」の2種類があることを解説しました。
注記についても「計算書類」と「財務諸表」によって記載する内容は異なっています。

計算書類の注記表

会社法にて全ての株式会社に作成が求められている決算書を「計算書類」といい、「計算書類」の注記表のことを「個別注記表」と言います。

個別注記表にて必要な項目は以下の通りです。

会計監査人
設置会社
非設置会社
有報提出会社左記以外公開会社非公開
会社
1継続企業の前提に関する注記
2重要な会計方針に係る事項に関する注記
3会計方針の変更に関する注記
4表示方法の変更に関する注記
5会計上の見積りの変更に関する注記
6誤謬の訂正に関する注記
7貸借対照表に関する注記
8損益計算書に関する注記
9株主資本等変動計算書に関する注記
10税効果会計に関する注記
11リースにより使用する固定資産に関する注記
12金融商品に関する注記
13賃貸等不動産に関する注記
14持分法損益等に関する注記
15関連当事者との取引に関する注記
16一株当たり情報に関する注記
17重要な後発事象に関する注記
18連結配当規制適用会社に関する注記
19その他の注記

次のセクションで注記の項目について、その内容や意味について解説していきます。

注記項目の内容について

■ 継続企業の前提に関する注記
企業が将来にわたって無期限に事業を継続することを前提に決算書は作成されています。
このことを「継続企業の前提」といいます。
この「継続企業の前提」に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合に、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに(継続企業の前提に疑義があり、不確実性が認められる場合に)必要な注記となります。
当該事象が存在する旨や内容、対応策、不確実性が認められる旨、理由、影響を反映しているかについてなど記載する必要があります。

■ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
重要な会計方針に関する事項を記載する注記となります。会計方針とは、基準で認められている範囲内での会社のルールのことです。
資産の評価基準や固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準などを記載します。

■ 会計方針の変更に関する注記
会計方針を変更した場合に必要な注記となります。
会計方針変更の内容、理由などを記載します。

■ 表示方法の変更に関する注記
表示方法とは計算書類における勘定科目名や注記の内容などのことを表示方法といい、表示方法を変更した場合に必要な注記となります。表示方法変更の内容、理由などを記載します。

■ 会計上の見積りに関する注記
計算書類に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある場合に、会計上の見積りの内容の理解に資する情報を注記する必要があります。

■ 会計上の見積りの変更に関する注記
会計上の見積りの変更をした場合に必要な注記となります。

■ 誤謬の訂正に関する注記
誤謬の訂正をした場合に必要な注記となります。
誤謬の内容や当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額を記載します。

■ 貸借対照表に関する注記
貸借対照表の資産・負債に関連する注記となります。
具体的には、担保に供されている資産、資産別の引当金額、資産別の減価償却累計額、保証債務や関係会社に対する金銭債権債務などを注記します。

■ 損益計算書に関する注記
損益計算書に関する注記として、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額を注記します。

■ 株主資本等変動計算書に関する注記
株主資本等変動計算書に関する注記を記載しますが、内容としては発行済株式数、自己株式数、剰余金の配当などを注記します。

■ 税効果会計に関する注記
計算書類に計上している「繰延税金資産」と「繰延税金負債」の発生の主な原因を注記します。

■ リースにより使用する固定資産に関する注記
ファイナンス・リース取引のうち、契約終了後、所有権が移転しないリース資産を賃貸借契約で処理したときなどに注記します。

■ 金融商品に関する注記
金融商品の状況や時価、時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項について注記します。

■ 賃貸等不動産に関する注記
賃貸不動産の状況や時価について注記を行います。賃貸不動産とは、事業用での所有を目的とした不動産ではなく、家賃収入などを目的とした不動産をいいます。賃貸不動産の状況、時価について注記を行います。

■ 関連当事者との取引に関する注記
株式会社と関連当事者(親会社や子会社、グループ会社、主要株主や主要株主の近親者、役員など)との間に生じた取引について注記します。関連当事者の名称、保有する(又は保有されている)議決権の数、取引の内容、金額、取引条件などについて注記を行います。

■ 一株当たり情報に関する注記
1株あたりの純資産額や当期純利益の額を注記します。

■ 重要な後発事象に関する注記
当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象のことを「後発事象」といい、この「後発事象」が発生した場合に注記します。

■ 収益認識に関する注記
この注記は、2021年4月1日以後から適用される「収益認識に関する会計基準」適用後に必要な項目となります。収益の分解情報、収益を理解するための基礎となる情報、当期および翌期以降の収益の金額を理解するための情報について注記します。こちらの記事をご確認ください。

■ その他の注記
上記のほか、決算書を正確に判断するのに必要な事項があれば、注記します。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、注記について解説しました。

注記内容を理解することで本表(貸借対照表、損益計算書)では見えてこなかった会社の状況を確認することができますので、気になる会社については会社のHPやEDINETなどで調べてみてください!

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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