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【わかりやすく!】ファイナンスリースの判定と借手側の会計処理を解説

リース取引関係

みなさん、こんにちは。

今回のお題は「リース会計」です。その中でファイナンスリース取引の会計処理について解説を行なっていきます。そもそもリース取引ってなに?ファイナンスリースとオペレーティングリースって何が違うの?と疑問をお持ちの方向けにわかりやすく説明していきますので、ぜひチェックしてみて下さい!

なお、リース会計はIFRSと日本基準で大きく処理が異なるものもありますので、追ってIFRS基準解説もやっていきたいと思ってます。

リース会計とは

みなさんの会社ではリース取引は行なっているでしょうか?例えばオフィス家具やプリンター、社用車等はリース契約で利用されているケースも多いと思います。また、最近では個人で購入する車もリースで、という方も増えていますよね。

リースには専用の会計基準が存在しており、「リース取引に関する会計基準」(以下、基準)、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下、指針)に沿って会計処理を行う必要があります。

なお、基準では「リース取引」のことを以下のように定義しています。

「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。

堅苦しい言葉でわかりづらいですが、要は〇年間、月額〇〇円で使えますよという形態の取引です。

基準では貸す側と借りる側のそれぞれについて会計処理の方法が定められています。また、「リース取引」には「ファイナンスリース取引」と「オペレーティングリース取引」の2種類があり、それぞれ異なった処理が必要となります。

ファイナンスリース取引で借手側はリースした資産を貸借対照表の資産側にリース資産として計上し、リース期間に支払うべき金額を負債側にリース負債として計上する必要があります。一方、オペレーティングリース取引の借手側はリース料を支払う際に損益計算書にリース費用を費用計上するのみです。

ファイナンスリースとオペレーティングリース

リース取引は契約が解約可能か否か、リース取引から生じる経済的利益・コストの観点等から「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」に分類されます。

「ファイナンスリース」は、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。

「オペレーティングリース」は、上記以外のリース取引のことをいいます。

分類取引の内容
ファイナンスリース・途中でリース契約の解約が出来ない
・契約期間中の資産の使用から生じる経済的利益を享受することができる
・契約期間中の資産に生じるコストを負担することになる
※上記の全てを満たす場合にファイナンスリースとなります
オペレーティングリース上記以外のリース取引
 

ファイナンスリース取引の内容、抽象的で具体的なイメージが持ちづらいですよね。指針では具体的なファイナンスリースの判断基準が明示されているので、次のセクションで確認していきます。

 

ファイナンスリースの判定基準

ファイナンスリース条件を満たすか否かは具体的に以下の手順で判定をしていくこととなります。

・途中でリース契約の解約が出来ない

契約書で中途解約が出来ない旨が明記されていれば、この条件を満たすことになりますが、契約上は解約可能であるとしても、事実上解約不能と認められる取引の場合は解約不能のリース取引として扱われます。具体的には以下のケースが該当します。

①解約時に未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引

②解約時に未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引

解約は出来るけど、違約金は支払ってもらいますよというケースであれば実質的に解約不能、と判断されるということですね。

・契約期間中の資産の使用から生じる経済的利益を享受することができる
・契約期間中の資産に生じるコストを負担することになる

この2点については経済的実質に基づいて判断することになりますが、具体的には以下のいずれかに該当する場合にはファイナンスリース取引と判定されます。

①現在価値基準
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額(以下「見積現金購入価額」とい う。)の概ね 90 パーセント以上であること

②経済的耐用年数基準
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね 75 パーセント 以上であること(ただし、リース物件の特性、経済的耐用年数の長さ、リース物件の 中古市場の存在等を勘案すると、上記(1)の判定結果が 90 パーセントを大きく下回ることが明らかな場合を除く。)

契約を確認して解約不能か否かを判定し、解約不能と判断されれば①現在価値基準、②経済的耐用年数基準の当てはめを行なっていくというステップになります。

①の現在価値基準についてですが、借手が当該リース物件を現金で購入するものと仮定した場合の見積金額を知ることは現実的にはハードルが高いですよね。

貸手のリース会社がいくらでリース物件を購入したかなんて教えてくれるわけはありませんし、類似品の金額を調べられても金額に幅があれば恣意性が介入してしまいます。割引率の計算も複雑ですので、客観的かつ簡単に判定可能な経済的耐用年数基準が登場したようです。

経済的耐用年数であれば国税庁の耐用年数表等で調べることができますし、年数の比較を行うだけなので簡単ですよね。

 

所有権移転ファイナンスリースと所有権移転外ファイナンスリース

ここまでファイナンスリースの判定について説明をしてきましたが、実はファイナンスリースは2種類あります。「所有権移転」と「所有権移転外」の2種類です。

「所有権移転ファイナンスリース」はリース契約の諸条件に照らし、リース期間満了後に当該資産の所有権が借手に移転する取引のことを言います。リース期間満了後、そのまま資産をもらえるには所有権移転ファイナンスリースとなります。

「所有権移転外ファイナンスリース」とはリース期間満了後は当該資産をリース会社へ返却しなければならない取引のことを言います。

実務上は所有権移転外ファイナンスリースのケースが多いようです。

 

ファイナンスリースの借手側の会計処理

それではファイナンスリースの借手側の会計処理を確認していきましょう。リース開始時から、所有権移転と所有権移転外のケースに分けて解説していきますので、両者の違いにも注目して下さい。

なお、取引の前提は以下とします。

リース物件の種類:機械
リース期間:5年(リース期間定額法)

耐用年数:6年(償却率0.333による定率法)
リース料:年額2,000,000円
追加借入利子率:6%

見積現金購入価額:8,200,000円
5年間の年金現価係数は、6%のときが4.212、7%のときが4.1である

①リース開始時

●所有権移転ファイナンスリース

勘定科目借方勘定科目貸方
機械8,200,000リース債務8,200,000

所有権移転ファイナンスリースの場合は通常の売買取引と同様に会計処理を行いますので、「機械」の勘定科目を使います。また、取得価額はリース料総額を割引率で割り引いた現在価値と見積現金購入価額の小さい方を使います。

・現在価値:2,000,000×4.212=8,424,000(追加借入利子率6%の年金原価係数をリース料年額に乗じる)

・見積現在購入価額:8,200,000

※なお、貸手の購入価額がわかる場合には、当該金額を取得価額とします。

 

●所有権移転外ファイナンスリース

勘定科目借方勘定科目貸方
リース資産8,200,000リース債務8,200,000

所有権移転外ファイナンスリースの場合にはリース物件を「リース資産」勘定で計上します。取得価額の考え方は所有権移転ファイナンスリースと同様です。

 

②リース料支払時

●所有権移転ファイナンスリース

勘定科目借方勘定科目貸方
支払利息574,000現金預金2,000,000
リース債務1,426,000

リース料の支払いは利息相当額部分とリース債務元本部分とに分けて計上します。

支払利息:8,200,000×7%=574,000

リース取引は、まず「取得価額」を算定し、その上でリース料総額の割引現在価値が取得原価と一致する割引率を算定して、利子率として利用しますので、取得価額8,200,000と一致する年金原価係数である4.1となる割引率の「7%」を利子率として使います。

 

●所有権移転外ファイナンスリース

勘定科目借方勘定科目貸方
支払利息574,000現金預金2,000,000
リース債務1,426,000

所有権移転外ファイナンスリースのリース料支払時の処理は、原則として所有権移転と同様に処理します。

 

③決算時(減価償却)

●所有権移転ファイナンスリース

勘定科目借方勘定科目貸方
減価償却費2,730,600減価償却累計額2,730,600

所有権移転ファイナンスリースの場合は通常取得した資産と同様に経済的耐用年数で減価償却を行います。

取得価額に耐用年数6年の償却率(0.333)を乗じて算出します。

 

●所有権移転外ファイナンスリース

勘定科目借方勘定科目貸方
減価償却費1,640,000減価償却累計額1,640,000

所有権移転外ファイナンスリースの場合には、リース期間に定額で償却を行います。今回の場合ですと、リース期間は5年ですので取得価額を5年で割って算出します。

 

 なお、会計処理の詳細については指針の【設例1】、【設例2】も参考にしてみて下さい。

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/Lease_55_2_20191129.pdf

まとめ

如何でしたでしょうか。一言にリース取引と言っても取引を分類して適切な会計処理を行う必要があります。

ポイントをおさらいしましょう。

・リース取引には「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」がある

・「オペレーティングリース」であればリース料支払い時に費用処理を行うのみ

・「ファイナンスリース」の判断基準は①解約不能か否か、②現在価値基準を満たすか否か、③経済的耐用年数基準を満たすか否か

・「所有権移転ファイナンスリース」と「所有権移転外ファイナンスリース」では計上時の勘定科目と減価償却方法に注意

リースについては奥が深く、まだ書ききれていない論点やIFRSとの基準差もありますので、追って記事をアップしようと思います。

ご質問があれば質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

それでは、さようなら。

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