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【わかりやすく】消費税の納税義務者と仕入税額控除について

消費税

今回は、消費税の納税義務者と仕入税額控除について解説をしていきます!

消費税については細かいルールがあり覚えるのも大変ですよね。
身近だけどもややこしいルールが多い消費税についてわかりやすく解説していきますので是非チェックしてみてください。

前回の記事はこちらです。是非チェックしてください!

消費税の納税義務者について(原則)

1. 国内取引の納税義務者
事業者は、国内において行なった課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れ(後ほど解説します)について、消費税を納める義務があります。

2. 輸入取引の納税義務者
外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務があります。
(※)課税貨物については、免税事業者及び消費者たる個人が保税地域から引き取る場合にも納税義務が生じます。

小規模事業者に係る納税義務の免除

事業者の、その「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である場合には、原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行なった課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務が免除されます。

■ 基準期間とは?

・個人事業者・・・その年の前々年
・法人・・・その事業年度の前々事業年度

■ 課税売上高とは?

課税売上高 = 国内課税売上高(税込)×100/110 + 免税売上高 ー 課税売上返還等(税抜)

(※)課税売上返還等とは
売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額(免税売上高の返還等も含む)をいいます。

課税事業者の選択等

小規模事業者の納税事務負担や税務執行面への配慮から、一定の事業規模以下の事業者については、国内取引の納税義務を免除していますが、この免税事業者は、仕入税額控除の適用を受けることができません。

しかし、免税事業者が自ら課税事業者を選択することにより、仕入税額控除の適用を受け、還付を受ける場合があります。

そのため、免税事業者が自らの選択により課税事業者となれる制度を設けています。

■ 消費税課税事業者選択届出書

納税義務が免除される課税期間につき、消費税課税事業者選択届出を、その納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その「提出日の属する課税期間」の「翌課税期間以後の課税期間」から納税義務は免除されません。

前年度等の課税売上高による納税義務の免除の特例

基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合(課税事業者を選択している場合を除く)において、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える時は、その年又はその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されません。

■ 特定期間とは?

個人事業主の特定期間
その年の前年1月1日から6月30日までの期間

法人の特定期間
その前事業年度開始の日以後6月の期間をいう

基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

消費税の納税義務の判定は、その基準期間における課税売上高により行いますが、新たに設立した法人には、その基準期間が存在しません。そこで、このような場合には、その法人の資本金の額等により、納税義務を判定することとなります。

1. 新設法人
新設法人とは、その事業年度の基準期間がなく、かつ、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人をいいます。

2. 新設法人の納税義務の免除の特例
新設法人のその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間については、納税義務は免除されません。つまり、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人の、「第1期」、「第2期」については、納税義務が免除されないこととなります。

なお、次の場合に該当する時は上記規定は適用されません。

・「課税事業者の選択」又は「前年等の課税売上高による特例(注)」により納税義務を有することとなる場合
・「新設合併があった場合の特例」及び「分割等があった場合(新設分割子法人)の特例」により納税義務を有することとなる場合

仕入税額控除の基礎

ここから仕入税額控除について解説をしていきます。

■ 仕入税額控除の基礎

消費税の納付税額は、売上による「預かった消費税」から仕入による「支払った消費税」を差し引く形で計算されます。そのため課税の対象外である「不課税仕入」及び消費税を支払わない「非課税仕入」、「免税仕入」も控除の対象とはならず、取引時に消費税を支払う「課税仕入等」のみが控除の対象となります。

■ 課税仕入等と課税売上高の対応

繰り返しになりますが、消費税の納付税額は、売上による「預かった消費税」から仕入による「支払った消費税」を差し引く形で計算されるため、売上が「非課税売上高」である場合には、預かる消費税が存在しないことから「課税仕入等」を「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」との区分し、「控除できる課税仕入等」と「控除できない課税仕入等」に区分する必要があるのです。

仕入税額控除の按分要否の判定

全ての会社で「「課税仕入等」を「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」との区分し、「控除できる課税仕入等」と「控除できない課税仕入等」に区分する必要があるわけではありません。

■ 按分要否の判定
次の会社に該当する場合には、「課税仕入等」を「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」との区分し、「控除できる課税仕入等」と「控除できない課税仕入等」に区分する必要があります。

① 当課税期間における課税売上高 > 5億円 の場合
② 当課税期間における課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%未満 の場合

当課税期間における課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合には、仕入税額は全額控除することができます。

仕入税額控除の按分計算

控除対象仕入税額の計算方法として「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つの計算方法が設けられています。

■ 個別対応方式
「控除できる税額」と「控除できない税額」に分ける「区分経理」を行います。

「区分経理」とは、課税仕入等を課税売上に対応する「控除できる課税仕入等」と非課税売上に対応する「控除できない課税仕入等」とに区分することをいいます。

実際には、次のように区分します。

① 課税資産の譲渡等のみ要する課税仕入

② 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入等

③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入等

■ 一括比例配分方式
個別対応方式における、区分経理の煩雑さを考慮し、全てを「共通して要するもの」と考え、区分経理を不要とした簡便的な計算方法となります。

課税仕入等の税額の合計額 × 課税売上割合

■ 一括比例配分方式の選択

課税仕入等について区分経理している場合においても、個別対応方式によらず、簡便法である一括比例配分方式で計算することができます。区分経理という手間をかけた場合に、簡便法である一括比例配分方式の適用を認めないことは妥当ではないため、区分経理をしている場合には、両方式の選択適用を認めています。

ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、その一括比例配分方式を選択した課税期間の初日から、同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式を適用することはできません。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、消費税計算における納税義務者と仕入税額控除計算の概要について解説しました。

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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