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【わかりやすい】相続税法について解説②〜法定相続人と法定相続分について

相続税

相続税は、個人が被相続人(亡くなった人のこと)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。少子高齢化の現代にとって、相続する人、相続させる人双方にとってとても重要な税金となっています。

そんな相続税を算定する上で重要となる「法定相続人」と「法定相続分」についての解説をしていきたいと思います。

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

法定相続人

民法で規定している「相続人」は相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない相続人となります。

しかし、相続税額を計算する上では、民法に規定している相続人の他に、課税の公平を図る見地から、相続税法独自の相続人(法定相続人)の概念が設けられています。

法定相続人が必要な理由は、相続人の意思を排除して、税負担に変動がないようにするためです。

相続人と法定相続人
  意義
相続人 相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない相続人
法定相続人

・相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人
・被相続人に養子がある場合には、一定の規定につき人数の制限を受ける

法定相続分

被相続人の相続人となる者が1人の場合には、その人が被相続人の財産をすべて引き継ぐこととなり問題は生じませんが、相続人となる者が複数人いる場合には、各相続人がどれだけ財産を取得できるのかが問題となります。

この割合は民法で定められており、「相続分」といいます。

相続人に該当した者が被相続人からどれだけ財産をもらえるかは、相続人の組み合わせによって異なります。

複数の相続人が共同で相続する場合、これらの相続人を共同相続人といい、共同相続人は、相続により被相続人の権利義務を各自の相続分に応じて承継します。

民法では、法定相続分及び代襲相続分について定めており、相続分は、配偶者相続人と血族相続人の組み合わせにより異なります。

なお、この相続分は、各相続分が必ず従うべきものではなく、目安となるものです。

実際には話し合い(分割協議)、により各相続人が取得する財産を決めることとなります。

■ 相続分のまとめ

配偶者相続人
の相続分
血族相続人の相続分
  直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2
2/3 1/3
3/4 1/4

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

■ 代襲相続分の取り扱い

代襲相続人の数代襲相続分
1人被代襲者(子・兄弟姉妹)が受けるべきであった相続分と同じ
2人以上被代襲者(子・兄弟姉妹)が受けるべきであった相続分を、その被代襲者(子・兄弟姉妹)の代襲相続人が均等に分割する

代襲相続人が複数の場合

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、法定相続人と法定相続分について解説しました。

次の記事では、実際の相続税の計算手順について解説しようと思います。

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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