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【わかりやすく!】酒税について解説〜酒税はなんのためにある?

税務

みなさん、こんにちは。今回は酒税についてわかりやすく解説をしていこうと思います。

お酒には酒税というものがかかっており、お酒の種類によってその税額が定められています。

消費税のようにレシートに出てくるものではないので、酒税がいくらかかっているか知らなかったという人もいるのではないでしょうか。

お酒にはなぜ特別な税金がかかっているのか、どのくらいの税金を払っているのかを知りたいという方はぜひチェックしてください!

前回の記事では事業再構築補助金について解説をしていますので、興味のある方はこちらもどうぞ。

酒税はなぜかかるのか?

酒税の歴史は古く、鎌倉・室町時代から幕府による酒税の徴収が行われていました。

明治時代より酒税制度の整備が行われ、日清戦争や日露戦争などの戦費の財源確保のために麦酒税法(ビール税法)が制定され、税収第一位の税目にまでなりました。

ビールは「舶来からの高級酒」であったため、嗜好品である高級なビールを購入できる消費者には税金を負担することができるであろうとの考えに基づき、酒税の徴収が始まったとされています。

同様の考えによりタバコにもタバコ税がかかっています。

所得税でも年収が高いほど課税される税率が高くなる累進課税の制度が採用されていますので、嗜好品を楽しむ余裕のある人から税金を徴収しようというのは自然な考え方かもしれませんね。

酒税はお酒の種類ごとに金額が異なる

続いて、酒税がいくらかかっているのか解説していきます。

酒税の場合、消費税のような一律10%という考え方はせず、お酒の種類ごとの生産・消費の状況等を踏まえた税負担を求めるため、その製造方法や性状等によりお酒を分類し、それぞれ異なる税率が定められています。

具体的な税率は以下のとおりです。

(参考:財務省ホームページ)

お酒にはどれくらいの税金がかかっているのですか? : 財務省
お酒にはどれくらいの税金がかかっているのですか?

具体的なお酒の種類ごとの税金額及び税負担率(消費税含む)をまとめると以下の表となります。

 

ビールが最も酒税負担率が高く、消費税と合わせると40%以上が税金という結果になっています。

お酒には思った以上に税金がかかっていますよね。

今となってはビールは大衆的なお酒と言えますが、ビール税法が制定された明治時代、ビールは高級品であったため、高い税率が課されていました。

日本酒やワインでは税負担率が20%未満となっていますので、お酒の中では割と税負担が小さい種類に分類されます。

なお、麦芽比率の低い発泡酒や第3のビールでは税率が低くなるため、小売価格も安くなっています。

酒税は減少傾向にある

発泡酒や第3のビールはビールに比べて酒税率が低いため、低価格で販売することができます。

メーカーはここに目をつけて様々な種類の発泡酒、第3のビールを販売してきました。

平成29年度の税制改正前では「ビール」の酒税は350㎖当たりの換算で77円、「発泡酒」(麦芽比率25%未満)は47円、「その他の発泡性酒類」(「新ジャンル」や「チューハイ」「サワー」など)は28円となっています。

ビールの酒税が突出して高く、バブル崩壊後の不景気の中では価格の安い発泡酒や第3のビール、サワー等が人気となりました。

ビールメーカー各社で第3のビールを販売しており、キリンは『本麒麟』、サントリーは『金麦』、アサヒビールは『クリアアサヒ』とどれも売れ行きは好調ですよね。

低価格のお酒が売れるようになったことで、酒税による税収は減少傾向にあります。

上記のグラフからもわかるように、平成以降、課税数量は平成11年度の1,017万㎘、課税額は平成6年度の2.12兆円をそれぞれピークに減少しています。

国税庁は類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、平成29年度に酒税改正を行いました。

酒税改正によりビールは安くなり、発泡酒・サワーは高くなる

平成29年度酒税改正について詳しく確認していきましょう。

まず、今回の改正のポイントとして従来ビール、発泡酒、第3のビールで税率が異なっていたものが、「発泡性酒類」にまとめられ、同一の税率で課税されることとなります。

主な酒類ごとの改正内容は以下となっています。

ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化されます(2020年(令和2年)10月から3段階で実施)。

日本酒やワインなどの醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率について、2023年(令和5年)10月に、1㎘当たり100,000円に一本化されます(2020年(令和2年)10月から2段階で実施)。

チューハイ、サワー等のその他の発泡性酒類の税率について、 2026年(令和8年)10月に、1㎘当たり100,000円(350㎖換算35円)に引き上げられます。

これにあわせて、低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税率についても、2026年(令和8年) 10月に引き上げられます。

(参考:国税庁ホームページ)

ビールは段階的に税率が値下げ、発泡酒と第3のビールは段階的に値上げとなり、令和8年10月からは350ml換算で54.25円の税負担となります。

第3のビールは28円→54.25円に大幅な値上げとなりますので、これを機にビールの人気が復活していきそうな気がしますね。

日本酒は段階的な値下げとなりますが、ワインは段階的に値上げがされていきます。

これまで350ml換算で28円だったチューハイ、サワーについても35円に上がりますが、値上げ幅はそれほど大きくないですね。

今回の税制改正でビール・日本酒は減税となりますが、その他のお酒は増税となっていきますので、高いお酒は増税前に買っておくのがいいかもしれません。

ビール党の方には嬉しい改正だと思いますので、お酒の好みによって受け止め方はそれぞれですよね。

まとめ

如何でしたでしょうか。

コロナで飲み会が激減して家でお酒を飲む機会も増えていますので、お酒を買うときは今回の税制改正もしっかり確認して家計に優しい買い物ができるようにしましょう!

それではポイントまとめです。

・嗜好品であるお酒やタバコには消費税以外の税金がかかっている

・350㎖のビールには70円の税金がかかっている

・税制改正によりビールは減税、発泡酒・第3のビールは増税となり、令和8年に税率は統一

・税制改正で令和8年までに日本酒は減税、ワイン、チューハイ・サワーは増税となる

解説した内容に不明点があればいつでもお問い合わせください。

個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

それでは、さようなら。

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