みなさん、こんにちは。今回はコロナ関連の補助金の一つである、事業再構築補助金について解説していきます。
事業再構築補助金は2021年11月現在、第4回の公募が行われており、主に中小・中堅企業、個人事業主を対象に事業再構築を支援するための補助金です。
中小企業でも最大でおよそ6,000万円の補助金を受け取ることのできる大規模なコロナ支援政策となりますので、補助金申請を検討される方はぜひチェックしてみてください。
前回記事ではコロナ事業年度による欠損金の繰延控除の上限の特例について解説していますので、興味のある方はこちらもどうぞ。
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金とは、企業又は個人事業主が事業再構築を行う際の投資額に対して補助を行うものであり、令和2年度第3次補正予算で、1兆1,485億円もの予算が計上された大型の補助金制度です。
■コロナ禍の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とする。 ■コロナの影響で厳しい状況下にある中小企業等を対象とし、申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択する。 ■事業拡大につながる事業資産への投資費用が補助対象となる。
なお、補助金額・補助金率については従業員数や中小企業、中堅企業のいずれに該当するかによって異なります。
中小企業と中堅企業、似たような名前でややこしいですが、それぞれの範囲は以下となります。
■中小企業(※中小企業基本法と同様です)
製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
■中堅企業
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
補助金は事業者による支出を確認した後に支払われるほか、補助事業終了後5年間、経営状況等についての年次報告が必要となります。
(出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」P.10)
申請枠ごとの補助額と補助率について
事業再構築補助金の申請枠にはいくつかの種類があり、主なものとして通常枠と、社数が限定された卒業枠及びグローバルV字回復枠があります。
卒業枠
400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業向け特別枠。
グローバルV字回復枠
100社限定。売上高が15%以上減少しており、グローバル展開を果たす事業を通じて、付加価値額年率5.0%以上増加を達成することを通じてV字回復を果たす事業者向けの特別枠
申請枠ごとの補助額及び補助率は以下のとおりです。
なお、補助額とは補助対象となる事業費用のことを指し、その費用のうち定められた補助率分が補助金として支払われます。
(出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」P.3)
従業員数100人の中小企業が3,000万円の事業を行う場合には2/3の2,000万円の補助が受けられることになりますね。
社数が限定されている卒業枠とグローバルV字回復ですが、仮に不採択となったとしても通常枠で再審査が行われます。
補助金の対象となる経費とは
補助金の対象となる事業拡大につながる事業資産への投資に関する経費となります。
補助の対象となる経費の例としては以下が挙げられます。
(1)補助対象経費の例
■建物費(建物の建築・改修、撤去、賃貸物件の原状回復)
■機械装置・システム構築費、クラウドサービス利用費、運搬費
■外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費(※本補助金申請時に関するものは対象外)
■広告宣伝費・販売費
■研修費(教育訓練費、講座受講等)
また、以下の経費については補助対象とはならないため、留意してください。
(2)補助対象外の経費の例
■従業員の人件費、旅費
■不動産、株式、公道を走る車両、パソコン、スマホ等の汎用品
■フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費
事業再構築補助金の申請要件
事業再構築補助金の申請を行うためには3つの要件を満たす必要があります。
要件の中には税理士や金融機関等の支援機関の参加が必要なものありますので、早めに支援機関を探しておくことも重要です。
(1)売上高が減少していること
・2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の売上高がコロナ以前の同3ヶ月間の売上高と比較して10%以上減少しており、
・2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の売上高がコロナ以前の同3ヶ月間の売上高と比較して5%以上減少していること
(2)新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組むこと
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
※事業再構築指針にそれぞれの定義や例示がありますので詳細はそちらを参照してください。
事業再構築指針:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
(3)認定経営革新等支援機関(税理士、金融機関等)と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。なお、補助金が3,000万円を超える案件は金融機関が計画策定に参加する必要があります。
・補助事業終了3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%以上)増加、又は従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
ここでいう付加価値額とは、営業利益に人件費、減価償却費を足した金額のことをいいます。
事業計画策定のポイント
補助金の審査は提出した事業計画を基に行われます。採択されるために、合理的で説得力のある事業計画を策定しましょう。
以下の点が事業計画策定時のポイントとなります。
【事業計画策定のポイント】
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性 ●事業再構築の具体的内容(製品・サービス、導入する設備、工事など) ●事業再構築の市場状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法 ●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画
また、公募要領には具体的な審査項目も記載されています。
【審査項目】
●事業実施体制・財務の妥当性 ●市場ニーズの検証 ●課題解決の妥当性 ●費用対効果 ●再構築の必要性 ●イノベーションへの貢献 など
事業計画の策定は、認定経営革新等支援機関と相談しながら行うことが求められていますので、信頼できる税理士や金融機関を見つけておくことが重要となります。
事業再構築の事例を紹介
「事業再構築」と言われても具体的なイメージが湧きづらいと思いますので、業種ごとにいくつか事業再構築の事例を紹介します。
簡単に説明しますと、店舗経営していた飲食業がテイクアウト販売を行う業態転換、製造業が新な分野の製品製造事業を立ち上げる新分野展開などが事業再構築に該当します。
(出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」)
その他の申請枠①緊急事態宣言特別枠について
令和3年の緊急事態宣言により深刻な被害を受けた中小企業等(主に飲食業が該当すると考えられます)のために通常枠とは異なる「緊急事態宣言特別枠」が設けられています。
緊急事態宣言特別枠の要件は以下となります。
【緊急事態宣言特別枠の要件】 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1月〜9 月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
緊急事態宣言特別枠の補助金額、補助率は以下のとおりです。
(出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」P.5)
その他の申請枠②大規模賃金引上枠、最低賃金枠について
賃金の引上げに取り組む企業については、補助金額、補助率の引上げ措置が行われ、より多くの支援が受けられるようになります。
申請枠には「大規模賃金引上枠」、「最低賃金枠」の2種類があり、それぞれの要件と補助金額・補助率は以下の通りです。
(出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」P.4、P.6)
まとめ
如何でしたでしょうか。
事業再構築補助金は大規模なコロナ政策となっており、補助される金額も大きいのでこれを活用しない手はないと思います。
採択されるには合理的で説得力のある事業計画の策定が必要ですので、信頼できる税理士や金融機関と一緒に進めていくようにしましょう。
解説した内容に不明点があればいつでもお問い合わせください。
個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!
それでは、さようなら。