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【わかりやすい】所得税における青色申告制度について〜主な特典とは?

所得税

青色申告とは

所得税は、納税者が自ら自分の所得や税金を正しく計算して、申告し、納税する申告納税制度を採用しています。

この申告納税制度が円滑に行われるためには、納税者が一定の帳簿を備え、正しい帳簿に基づいて正確に所得を計算することが必要になります。

そこで、自主的に正しい申告をするため一定の帳簿を備えて正確な記帳を行なっている人には、所得計算上あるいは申告や納税の手続き上、多くの特典が与えられています。

このような申告をする人を青色申告者といい、それ以外の人を白色申告者といいます。

青色申告者は、確定申告書も白色申告者とは区別して青色の申告書を提出することになっています。

青色申告の主な特典

青色申告によって、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができます。主な特典は以下の通りです。

1 青色申告特別控除
① 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、正規の簿記の原則により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。

② 上記①の方のうち、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行なっている方は、青色申告特別控除として、一定の要件のもとで事業所得等の金額から、最高65万円を差し引くことができます。

③ 上記①及び②以外の方で青色申告の方は、正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、青色申告特別控除として、一定の要件のもとで事業所得等の金額から、最高10万円を差し引くことができます。
2 青色事業者専従者給与の必要経費算入
青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満を除く)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
ただし、その給与の金額は、①その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、②その事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する人が支払いを受ける給与の状況、③その事業の種類、規模及び収益の状況などに照らしてその労務の対価として相当の金額が必要となります。
3 純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をしている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
(注)純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書をその提出期限までに提出する必要があります。

青色申告のできる人

青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得又は山林所得のある方です。

この青色申告の承認は、納税者自身に与えられることになり、納税者は、この種類の所得の全てについて記帳する必要があります。つまり、事業所得と不動産所得のある人には、事業所得だけを青色申告とし、不動産所得は白色申告にするというようなことはできません。

青色申告者の備える帳簿

青色申告者は、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記(複式簿記)により記帳を行うことが原則ですが、簡易帳簿での記帳をしてもよいことになっています。

この簡易帳簿とは、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つの帳簿からなり、簡単に損益計算ができるようになっています。

また、小規模事業所得者(前々年分の不動産所得と事業所得の合計額が青色専従者給与額や白色申告者の事業専従者控除前の所得で300万円以下の人)は、収入金額や必要経費を現実に入金または出金した金額(現金主義)によって計算することができます。

つまり、現金出納帳をつければ青色申告者と認められるわけです。この特例が認められるためには、その年の3月15日までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出しなければなりません。

青色申告の申請等の方法

事業等を開始した場合や青色申告を行う場合などには、税務署へ所定の届出や申請を行わなければなりません。この届出や申請には、次のようなものがあります。

(1)開業届出
新たに事業等を開始した人は、事業開始後速やかに「個人事業の開廃業届出書」を税務署に提出しなければなりません。

(2)納税地の届出
納税者は、納税地を所轄する税務署に所得税の申告・納税を行います。納税地は、原則として納税者の住所です。しかし、住所以外の居所、営業所などを納税地としたい時は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を住所地を所轄する所轄税務署及び納税地とする居所又は営業所の所在地を所轄する税務署に提出しなければなりません。
なお、納税地の異動があった場合には、「納税地の移動届出書」を異動前の納税地を所轄する税務署に提出しなければなりません。

(3)青色申告承認申請
事業所得、不動産所得、山林所得のある納税者が青色申告を行うときには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して、青色申告の承認申請をすることが必要です。この青色申告の承認申請は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、1月16日以後に事業等を開始した時は、その事業等開始後2ヶ月以内に税務署長に申請すればよいこととなっています。

(4)棚卸資産の評価方法の届出
事業を開始した納税者で、その年の事業所得を計算するためには、その年末の在庫品などの棚卸価額を算定することが必要です。この棚卸価額の計算を行うための棚卸資産の評価方法は原価法によりますが、青色申告者には低価法も認められます。したがって、最初に棚卸計算をする場合には、その評価方法のうちの1つの評価方法を選択して事業等を開始した年分の確定申告書の提出期限までに「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出しなければなりません。

この届出がないときは、最終仕入原価法によって評価を行うことになっています。

(5)減価償却の方法の届出
納税者がその事業等に使用する減価償却資産を取得して減価償却を行う時には、減価償却の方法について、設備等の種類ごとに1つの方法を選んで事業等を開始又は新たに設備等を取得した年分の確定申告書の提出期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出しなければなりません。

この届出がない時は、鉱業用資産については生産高比例法、その他の資産については定額法によって減価償却費を計算することになっています。

(6)減価償却の方法や棚卸資産の評価方法の変更申請
減価償却の方法や棚卸資産の評価方法を変更したい場合は、その変更しようとする年の3月15日までに「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を税務署に提出し、その承認を受けなければなりません。

(7)青色事業専従者給与に関する届出
事業専従者に青色専従者給与を支給しようとする人は、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び労務の対価としてふさわしい給与の金額並びにその給与の支給期などを記載した「青色事業者専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。

なお、届け出た給与の金額などを変更する時は、遅滞なく変更届出書を税務署に提出しなければなりません。

(8)その他
退職給与引当金勘定を設けて、その引き当てがくを必要経費に算入する場合は税務署に退職給与規定を届け出る必要があります。また、増加償却等を行う場合等も届出が必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。青色申告制度は、税金面での様々な特典を受けることができる制度ですので、是非活用してみましょう。

個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは。

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

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