みなさんこんにちは!
今回は、2021年12月10日に公表された令和4年度の税制改正大綱について解説を行っていきます!
前回の記事も是非チェックしてください。
税制改正大綱とは
そもそも税制改正大綱とは・・・について説明します。
■ 税制改正のプロセス (財務省HPより抜粋)
税制は、税負担の公平確保などの理念に沿いつつ、経済社会の変化に十分対応できるよう、その仕組みについて不断に見直すとともに、租税特別措置についても、絶えずその在り方を検討する必要があります。そこで、国民各層や各種団体の税制改正要望等を踏まえつつ、例年、予算編成作業と並行して、税制改正の作業が行われています。
税制改正は、租税法律主義の下、立法の手続きをとることを要し、以下の手順で進められます。
まずは、経済社会の変化等を踏まえて、その時々の課題を中心に議論が進められます。
具体的には、政府税制調査会が中長期的視点から税制のあり方を検討する一方、毎年度の具体的な税制改正事項は与党税制調査会が税制改正要望等を審議し、その後取りまとめられる与党税制改正大綱を踏まえて、「税制改正の大綱」が閣議に提出されます。
そして、閣議決定された「税制改正の大綱」に沿って、国税の改正法案については財務省が、地方税の改正法案については総務省が作成し、国会に提出されます。
国会では、衆議院と参議院のうち、まず先に改正法案が提出された議院において、財務金融委員会(衆議院)若しくは財政金融委員会(参議院)又は総務委員会での審議を経て、本会議に付されます。可決されると、もう一方の議院に送付され、そこでも同様のプロセスによって可決されると改正法案は成立し、改正法に定められた日から施行されることになります。
9月 | 各府省庁より税制改正要望を提出 |
12月 | 与党税制改正調査会より税制改正大綱発表 →閣議決定 |
1月〜 | 財務省、総務省より改正法案を国会に提出 →審議、法案成立 |
4月以降 | 新しい税制施行 |
そんな今回の令和4年度税制改正大綱ですが、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会の開拓」が今回のコンセプトとなっています。
税制改正大綱の構成
令和4年度税制改正大綱の構成は以下の通りとなっています。
詳細を確認したい方はこちら
![](https://i0.wp.com/asonekaikei.com/wp-content/uploads/cocoon-resources/blog-card-cache/d12a96aba7dab6dcb04ad42860017767.png?resize=160%2C90&ssl=1)
・令和4年度税制改正の基本的考え方
・令和4年度税制改正の具体的内容
1. 個人所得課税
2. 資産課税
3. 法人課税
4. 消費課税
5. 国際課税
6. 納税環境整備
7. 関税
・検討事項
■ 令和4年度税制改正の基本的考え方
今回の改正のコンセプトとして、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」を挙げています。
企業が研究開発や人的資本などへの投資を強化し、中長期的に稼ぐ力を高めるとともに、その収益を更なる未来への投資や、株主だけでなく従業員や下請け企業を含む多様なステークホルダーへの還元と循環させていくことを通じ、企業として持続的な成長を達成することを支える内容となっています。
賃上げ促進税制 人材確保等促進税制(大企業向け)
賃上げ促進税制はいわゆる大企業向けと中小企業向けの2種類あります。大企業向けの賃上げ促進税制のことを「人材確保等促進税制」と言い、中小企業向けの賃上げ促進税制のことを「所得拡大促進税制」と言います。
先に大企業向けの「人材確保等促進税制」について解説していきます。
人材確保等促進税制(大企業向け)
人材確保等促進税制(大企業向け)とは、青色申告を提出している法人が、前期に比べて給与の支給額を一定割合増加等させた場合に、増加額の一定割合を法人税額から控除することができる制度です。
■ 適用要件と税額控除額
![](https://i0.wp.com/asonekaikei.com/wp-content/uploads/2022/01/046eb2c50f2373504194089ff3521720.png?resize=855%2C351)
■ 適用時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(設立事業年度は対象外)について適用されます。
賃上げ促進税制 中小企業における所得拡大促進税制
次に中小企業向けの「所得拡大促進税制」について解説していきます。
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除することができる制度です。
■ 適用要件と税額控除額
![](https://i0.wp.com/asonekaikei.com/wp-content/uploads/2022/01/10cdd2b3fd059346cfdd5155eef6ca64.png?resize=847%2C354)
■ 適用時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(設立事業年度は対象外)について適用されます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
賃上げ税制は、従業員の給与を上げるための税制改正であり、税額控除額は、最大40%ととても大きな節税対策となります。
「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点での投資を行える企業が増えていき、日本全体にとって良い税制になるといいですね。
個別のご質問については質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!
ではでは。
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