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【わかりやすく】法人税法における同族会社、特定同族会社とは? 

法人税

今回は、法人税法において重要な同族会社、特定同族会社について解説していきます。

法人税法では、申告書においても同族会社の判定が設けられているように、同族会社か否かで法人税の計算に影響してきます。そんな同族会社について解説を行なっていきます。

前回の記事についても是非チェックしてみてください。

同族会社とは

同族会社とは、①株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人(以下「同族関係者」がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合、②その他一定の場合におけるその会社をいいます。

(1)50%超を有する場合

(1)50%超を有する場合
 3人以下の株主等とその同族関係者(以下、「株主グループ」という)で持株割合が50%超ならば、その会社を完全に支配することができると考えている。
 そこで、同族会社に該当するかどうかの判定は、次のように、持株割合の大きい株主グループから順に3つ以下の株主グループの持株割合が50%超となるかどうかにより行うことになります。

(ケース1)通常の場合

A株主グループ 25%
B株主グループ 20% } 60% > 50% 同族会社
C株主グループ 15%
(ケース2)持株割合が同じ場合

A株主グループ 20%
B株主グループ 20% } 48% ≦ 50% 非同族会社
C株主グループ  8%

D株主グループ  8%

※この場合、「A+B+C」又は「A+B+D」で50%超となるかどうか判定します。
(ケース3)自己株式がある場合

A株主グループ 250株
B株主グループ 150株
当社         100株 → 除く } 250株+150株+95株/ 1,000株-100株
C株主グループ  95株                 =55% > 50% 同族会社


その他の少数株主 337株
/ 発行済株式総数 1,000株

(2)その他一定の場合

(2)その他一定の場合
3つの株主グループの持株割合が50%以下であっても、次の①、②の場合には同族会社に該当します。

① 以下のいずれかの決議に係る議決権につき、その総数の50%を超える数を有する場合
ⅰ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議

ⅱ 役員の選任及び解任に関する決議

ⅲ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議

ⅳ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議

② 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の総数の半数を超える数を占める場合

(注1)①の規定の趣旨
会社法では、さまざまな種類の株式を発行することが可能となっています。
例えば、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(議決権制限株式という)を発行して、持株割合では少数派となる者が、議決権割合では多数派となることによって実質的に会社を支配することも可能となります。
そのため、持株割合と議決権割合がことなうという場合を想定して、この規定が設けられています。

(注2)②の規定の趣旨
合名会社、合資会社、又は合同会社の業務は、社員が2人以上の場合には原則として社員の過半数を持って決定するため(多数決)、この規定が設けられています。

特殊の関係のある個人及び法人

(1)特殊の関係のある個人

① 株主等の親族
② 株主等と事業上婚姻関係にある者(内縁の妻 等)
③ 個人である株主等の使用人(お手伝いさん、その他の家事使用人 等)
④ ①から③以外の者で、個人である株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの(いわゆる妾 等)
⑤ ②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族に該当する者をいいます。
ⅰ 血族とは、血統のつながりのある者をいいます。
ⅱ 姻族とは、婚姻によってできる姻戚関係をいいます。具体的には、本人の配偶者の血族及び本人の血族の配偶者をいいます。

(2)特殊の関係のある法人
① 子会社

② 孫会社

③ ひ孫会社

④ 兄弟会社

■ 判定手順
同族会社の判定は、次の手順で行います。

(1)株主グループ(株主等+同族関係者)を分類する。
(2)(1)のうち、上位3つの株主グループの持株割合又は議決権割合の合計が50%超なら同族会社、50%以下なら非同族会社となる。

特定同族会社とは

同族会社の場合は、被支配会社の判定を行います。

■ 被支配会社の判定
A社が、1つの株主グループに株式等の50%超を保有されている状態であれば、被支配会社となります。
⇨被支配会社の場合は特定同族会社の判定を行います。

■ 特定同族会社の判定

A社を支配している1つの株主グループを被支配会社と被支配会社以外に区分し、被支配会社のみでA社の株式等が50%超保有されている状態であれば、A社は特定同族会社となります。

ただし、資本金が1億円以下で、大法人(資本金5億円以上)との間に完全支配関係がない場合は、特定同族会社に該当しないこととなります。

同族会社と特定同族会社の特別規定

同族会社(社長やその一族など少数の株主で構成されているいわゆる個人に類似した会社)においては、合法的ではあっても経済的合理性のない取引を行なって、法人税の負担を不当に軽減する場合があります。

そのため、同族会社については、一般の上場会社や個人事業者との課税の公平を図るため、次の特別規定を設けています。

同族会社(3グループで50%超)
・行為計算の否認
・役員及び使用人兼務役員の範囲
特定同族会社(1グループで50%超)
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)

上記の特別規定については次の記事にて解説を行なっていきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、同族会社について解説をしました。

個別のご質問についてはコメント欄、質問箱(https://peing.net/ja/kaikei_sodan)までよろしくお願いします!

ではでは!

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